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講演料の源泉徴収(復興特別所得税関連)について

著者 KKKKOOOO さん

最終更新日:2012年12月08日 19:18

製薬会社に勤務する者です。
ある医師に演者をお願いし今月(2012年12月)に講演会を開催。後日(2013年1月)その医師に対し講演料として3万円を支払う(その医師が講演料を雑所得にするか事業所得にするかは不明ですが、ここでは雑所得と仮定した質問とさせていただきます)。
この場合、復興特別所得税を源泉徴収する必要はあるのでしょうか?

似たような質問が以下のサイトに載っておりました。

http://www.zeitan.net/chiebukuro_1026.html

お二人の税理士さんでは見解が違うようなのですが、私は、西山さんの見解の方が正解と考えるのですがいかがえしょうか? (以下、私の考えを述べさせていただきます)

つまり、基本通達の36-14には、「その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日」と書いてあるだけで、従って単純に基本通達36-8-(4)(事業所得の人的役務)に準じればいいような気がするのですが。小林さんのおっしゃる「請求書の類は発行しない・・・現金主義で・・・計上するのが一般的」というのは、支払側の源泉徴収の要/不要には基本的に関係ないこと。通常、講演や原稿を依頼する際は、(契約書はないにしても)少なくともメール(或いは口頭)等でその報酬額は両者(依頼先/依頼元)間で、事前(講演/原稿執筆前)に合意しているのが普通(つまり講演や原稿執筆が終了した時点で、基本的には両者の債権/債務は確定)。また、「所得税法204条一項一号の規定により・・・復興特別徴収税の源泉徴収も当然必要となります」という記述もおかしいような気がします。所得税法204条一項一号は、単に支払側が政令で定められた所得税を支払時に源泉徴収し国に納める旨を定めているだけで、本質問(原稿料に対する復興特別所得税の源泉徴収の要否)の判断には関係のないこと。

それと、国税庁のQ&A(以下添付)の「Q12」や「Q13」に似たようなことが書いてあるのですが、これだけでは(質問させていただいたような)講演料の源泉要否の判断がつきません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf#search='%E5%9B%BD%E7%A8%8E+%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E'

長々と書いて申し訳ございません。
(私は復興特別所得税の源泉徴収は不要と考えているのですが)どなたか本件に関し詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら何卒ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。

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Re: 講演料の源泉徴収(復興特別所得税関連)について

著者tonさん

2012年12月09日 01:53

> 製薬会社に勤務する者です。
> ある医師に演者をお願いし今月(2012年12月)に講演会を開催。後日(2013年1月)その医師に対し講演料として3万円を支払う(その医師が講演料を雑所得にするか事業所得にするかは不明ですが、ここでは雑所得と仮定した質問とさせていただきます)。
> この場合、復興特別所得税を源泉徴収する必要はあるのでしょうか?
>
> 似たような質問が以下のサイトに載っておりました。
>
> http://www.zeitan.net/chiebukuro_1026.html
>
> お二人の税理士さんでは見解が違うようなのですが、私は、西山さんの見解の方が正解と考えるのですがいかがえしょうか? (以下、私の考えを述べさせていただきます)
>
> つまり、基本通達の36-14には、「その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日」と書いてあるだけで、従って単純に基本通達36-8-(4)(事業所得の人的役務)に準じればいいような気がするのですが。小林さんのおっしゃる「請求書の類は発行しない・・・現金主義で・・・計上するのが一般的」というのは、支払側の源泉徴収の要/不要には基本的に関係ないこと。通常、講演や原稿を依頼する際は、(契約書はないにしても)少なくともメール(或いは口頭)等でその報酬額は両者(依頼先/依頼元)間で、事前(講演/原稿執筆前)に合意しているのが普通(つまり講演や原稿執筆が終了した時点で、基本的には両者の債権/債務は確定)。また、「所得税法204条一項一号の規定により・・・復興特別徴収税の源泉徴収も当然必要となります」という記述もおかしいような気がします。所得税法204条一項一号は、単に支払側が政令で定められた所得税を支払時に源泉徴収し国に納める旨を定めているだけで、本質問(原稿料に対する復興特別所得税の源泉徴収の要否)の判断には関係のないこと。
>
> それと、国税庁のQ&A(以下添付)の「Q12」や「Q13」に似たようなことが書いてあるのですが、これだけでは(質問させていただいたような)講演料の源泉要否の判断がつきません。
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf#search='%E5%9B%BD%E7%A8%8E+%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E'
>
> 長々と書いて申し訳ございません。
> (私は復興特別所得税の源泉徴収は不要と考えているのですが)どなたか本件に関し詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら何卒ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。


こんばんわ。私見ですが・・。
結論から言いますと今回については源泉徴収の際の復興特別税は不要と考えます。12月・・年内の講演謝礼を年度をまたいで支払うわけですが役務提供はすでに年内完了しており請求書等は無くとも末〆・翌払いの扱いで考えると源泉額は通常計算で問題ないように思われます。国税庁のQ&Aの12,13とは状況が異なるように思います。12はすでに支払の確定している「未払給与」について翌年度支払う場合は不要としていますし、13は毎月支給日の決まっている給与は計算根拠が12月であっても1月支給は特別税の対象となると書かれてます。憶測ですが12はすでに給与として損金経理をしているが債務として残っている分を1月以降に支払う場合を想定し、13は末〆・翌払いの給与は支払日が対象月となるということでしょう。講演謝礼は講演終了後当日支払うことが多いと思われますので現金主義等の記載もあるのでしょう。業界により慣例は有ると思いますが事後支払の謝礼は一般的にはそう多くは無いと思います。また源泉徴収の基本は支払う時に発生するわけですから12月謝礼といっても1月支払時の徴収時には特別税も含めて徴収と言われる可能性もあります。12月中に支払うのが一番問題がないのですけど・・。あとは12月の損金処理をし未払金経理をするかですね。
あと今回の法令は所得税法ではなく特別措置法・・復興財源確保法だと思いますが・・。
とりあえず。

Re: 講演料の源泉徴収(復興特別所得税関連)について

著者KKKKOOOOさん

2012年12月14日 23:07

ton様

ご丁寧にご教示いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

ただ、私の考え方(質問)がわかりにくかったようにも思えますので、改めて整理し述べさせていただきます。

「東日本大震災からの復興・・・に関する特別措置法」の第9条1項(添付)、および国税庁Q&Aの「Q12」、「Q13」、「Q1」等々を見る限りにおいては、
http://www.jice.or.jp/sinsai/files/002574-001.pdf


(1)復興特別所得税は、平成25年以降の所得に係る所得税を基準に課税される。また源泉徴収が必要となるのも平成25年以降に生じる(帰属する)所得が対象。

(2)源泉徴収の要否は、その支払い(例えば講演料)を受ける側の「収入すべき時期」で判断。つまり、「収入すべき時期」が平成24年なら源泉不要、平成25年なら源泉必要。

(3)「収入すべき時期」は、所得税基本通達の36-1から36-14(以下添付)に、その基本的考え方が記載されている。ただ、所謂10種の所得(利子、配当、不動産・・・一時、雑)の内、雑所得(公的年金以外)だけは、その考え方が明確には記載されておらず、「 その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日」とされている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

(4)講演料(受取側は雑所得で処理すると仮定)を考えた場合、他の9種の所得の内これに最も近いのは、上記通達でいえば、事業所得の「36-8-(5)」。

(5)従って、本講演料(雑所得)は、講演実施日(人的役務提供完了日)が平成24年12月なので、収入すべき時期は平成24年 ⇒ 復興特別所得税の源泉徴収は不要。

私の考えは以上なのですが、どこか誤った解釈があるのか?正直なところあまり自信がなく、質問させていただいた次第であります。
因みに「Q12」の10月の未払給与については、本来の支給日は平成24年なのだが、何らかの理由で支払が平成25年になってしまうものと、勝手に解釈しております。(←この解釈もはっきり申しあまり自信がありません)

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