総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 tayuwata さん
最終更新日:2012年12月13日 17:37
当社は製造請負を行っておりますが、先日親事業者から2週間後の請負契約解除を言い渡されました。 現在、この業者から発注される業務を遂行する為に約40名程の従業員を雇用しておりますが、突然の通告で準備期間もなく、40名ともなると、新たな受け入れ先を探す事もままなりませんので、大半の従業員は整理せざるを得ない状況です。 また、契約解除の理由はこの業者の事業縮小に伴うもので、こちらには何ら落ち度はありません。 この様な短い期間での事前通告による一方的な契約解除は何らかの法令違反にならないのでしょうか?
スポンサーリンク
著者外資社員さん
2012年12月14日 07:36
こんにちは、厳しい状況ですね。 > 当社は製造請負を行っておりますが、先日親事業者から2週間後の請負契約解除を言い渡されました。 > 解約は、請負契約書の規定に基づきます。 通常は期間の定めがあるはずで、その期間中ならば途中解約となり何らかの補償を定めていませんか? 期間終了ならば、継続に関する規定に基づきます。 定めがなければ、そこで終了です。 事前通告があったならば、解約に関する規定があるはずで、それと確認して、どうだったのでしょうか?
著者tayuwataさん
2012年12月14日 09:10
御回答ありがとうございます。 早速契約書確認致しましたが、契約解除や補償に関する事柄は記載がありませんでした。 今となっては契約前に確認しておくべきだった思うのですが、当時はこの様な事態になる事など想像だに出来ませんでしたので・・・。 契約解除や補償に関する文言はありませんでしたが、「大幅な発注数の変動がある場合は1ヶ月前までに通告する」と言う記載がありました。 今後はこの一文を盾に業者に対して補償を求めて行こう考えております。 現在、40名の受け入れ先を探して奔走中です。 御回答ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る