相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役変更時の定期同額給与について

著者 フィデスZ さん

最終更新日:2012年12月19日 15:55

経理担当者です。よろしくお願い致します。

【 状 況 】
弊社は9月に代表取締役が変更になりました。
(3月決算 8月までは前の代表取締役役員報酬を支給)
新しい代表取締役役員報酬は12月に決定され、12月より支払いを行います。
その際、9月から11月までの3カ月分も遡及して支払うよう指示があり、
12月に4カ月分を一括して支給することとなりました。

【 相 談 】
「遡及して支払う」ことが定期同額給与としてどうなのかをお伺いしたく存じます。
調べておりますと、期中増額などで、遡及して支払う場合、損金算入ができない等の
文書を読みました。
そこで、弊社のような代表取締役の変更役員報酬の変更があった場合、
遡及して支給することができるかをご相談させていただきたいです。
できたとして、損金に参入できるかも併せてお教えいただければ助かります。

以上、何卒よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役変更時の定期同額給与について

著者パルザーさん

2012年12月20日 12:47

> 経理担当者です。よろしくお願い致します。
>
> 【 状 況 】
> 弊社は9月に代表取締役が変更になりました。
> (3月決算 8月までは前の代表取締役役員報酬を支給)
> 新しい代表取締役役員報酬は12月に決定され、12月より支払いを行います。
> その際、9月から11月までの3カ月分も遡及して支払うよう指示があり、
> 12月に4カ月分を一括して支給することとなりました。
>
> 【 相 談 】
> 「遡及して支払う」ことが定期同額給与としてどうなのかをお伺いしたく存じます。
> 調べておりますと、期中増額などで、遡及して支払う場合、損金算入ができない等の
> 文書を読みました。
> そこで、弊社のような代表取締役の変更役員報酬の変更があった場合、
> 遡及して支給することができるかをご相談させていただきたいです。
> できたとして、損金に参入できるかも併せてお教えいただければ助かります。
>
> 以上、何卒よろしくお願い致します。

-------------------------

こんにちは。

役員報酬は、通常期中で変更する事ができませんが、変更できる場合も
定められています。
変更できる時とは、その役員の職務が大幅に変更となったような場合で、
その職務に就いた時に役員報酬をいくらにするかの決議がありその決議に
もとづき増減した支給を開始できます。

ここから私見となりますが、就任が9月からであっても、その報酬決定の
決議が12月にされた場合には、その決議以降について有効となるはずですので、
遡っての支給は、定期同額給与の要件から外れる事になると思われます。
定期同額給与の要件を満たさなければ、それから外れた分について、法人税
損金不算入となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP