相談の広場
子会社の正社員として親会社に派遣されて6年が経ちます。
この度の派遣法改正に対応するため、現在親会社に派遣されている子会社社員を集めた部署を子会社に作り、業務請負という形で仕事内容を変えずに働かせようとしています。(一種の抜け道ですね)
私自身は親会社で今後も働き続けたいという意思を持っておりますが、特定派遣社員からの雇入れの申し込みは可能なのでしょうか。
また、可能な場合はどのような手続きを踏むのでしょうか。
ネットで検索したところ、雇い入れの申し込みは一般派遣のみとする意見と常用派遣も可能という意見の両方があり、どちらが正しいのか判断がつかないところです。
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ご質問の趣旨は、「現在、子会社社員だが派遣法の規定を利用して親会社に直接雇用を求めることは可能か?」と言う理解で宜しいでしょうか。
第一に、派遣労働者から直接雇用の希望を申し入れできるのは、いわゆる「自由化業務」の抵触日以降に当該業務を同一の就業場所、労働者において行おうとする時だけです(派遣法第40条の4)お伺いする限り、既に6年実施されていると言うことですから、“政令業務”として行われているのであれば、同規定の定めは適用されません。
なお、同規定は特定派遣を除外する旨の定めがありませんから、基本的には特定派遣でも有効と考えます。但し、「派遣就業中の労働条件や、雇入れに係る業務に従事している他の派遣先の労働者の労働条件等を勘案して決定することが求められる」というガイドラインはあるものの、直接雇用時の労働条件を100%踏襲しなければならないわけではありませんから、有期雇用者として雇用されるということなどはあるかもしれません。(このあたりは自信が無いので、回答に正確性を求めるようであれば、都道府県労働局の需給調整事業担当にお問合せ頂くほうが良いでしょう)
また、政令業務において、「三年を超える期間継続して同一の派遣労働者の受入をしている場合において、当該同一の業務に当該三年が経過した日以後新たに派遣先が労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならない」とされていますが、こちらは「当該同一の派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない。」というように明確に特定労働者派遣の場合は除外される旨の既定がありますから、ご質問者様は対象外となります。
以上、ご参考として下さい。
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