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「特別徴収」と「給与支払報告書 総括表」

著者 コマピ さん

最終更新日:2012年12月24日 22:35

初めての年末調整ですので、基礎的なことかもしれませんが、どうかご指導おねがいいたします。

・当社には、アルバイトや役員などで、年末調整をせずに各自で確定申告をしてもらう従業員が数名います。これらの従業員に関しても、1月末までに全員分「給与支払報告
書」を提出するということでよろしいでしょうか。


・また、当社は今年の春までは社長以外は全員がアルバイトで、春から一部の従業員を除き、社員になりました。
これまで住民税普通徴収でおこなっていたようですが、来年度から特別徴収に切り替えるべきですよね?
その際、総括表の「24年度指定番号」の新規に丸をつけるだけでいいのでしょうか。それともほかに提出書類などがあるのでしょうか。

・「報告人数」では、「在職者(特別徴収)」と「退職者等」の欄に分かれていますが、在職者も現在はすべての従業員普通徴収の場合、どのように記載すればいいのでしょうか。

・「所轄税務署」について。当社は、本社と支社で複数の各事業所にわかれていますが、事業所毎で、所得税を支払っている税務署を記載するということでよろしいでしょうか。
たとえば、本社が大阪市にあるとして、奈良市に住居がある従業員の分は奈良市の担当課へ送ることになると思うのですが、奈良市を管轄する税務署を記載するというわけではないですよね?


初めての給与計算に年末調整、ひとりですべてしなければならず、本当に大変です。。。
どうか、ご指導をよろしくお願いいたします。

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Re: 「特別徴収」と「給与支払報告書 総括表」

著者tonさん

2012年12月25日 01:04

こんばんわ。

> 初めての年末調整ですので、基礎的なことかもしれませんが、どうかご指導おねがいいたします。
>
> ・当社には、アルバイトや役員などで、年末調整をせずに各自で確定申告をしてもらう従業員が数名います。これらの従業員に関しても、1月末までに全員分「給与支払報告
> 書」を提出するということでよろしいでしょうか。


年末調整役員、社員、アルバイトの別はなく扶養控除申告書の提出があれば全員対象です。年収が2,000万以上やダブルワーク等であれば別ですがアルバイトという理由で年調しないことはできませんし確定申告をするから年調しないとすることもできませんのでそのあたりは再確認されたほうがいいでしょう。今年はすでに終了していると思われますので年調せずとも来年以降については年調手引きの「年調対象者」をご確認ください。また給与支払報告書=源泉徴収票と考えた場合、源泉徴収票は金額に関わらず発行しなければなりませんので全員分の発行をしてください。市町村報告の給与支払報告書は上限規定があり一定額以下の収入については報告書提出を省くことが出来ますのでその額は各市町村にご確認ください。但し省くことが「できる」だけで『省かなければならない」ではありませんので金額に関わらず全員分を提出してもなんら差し支えありません。市町村報告の判断は職責・・役員、社員、アルバイト・・ではなく単に「支給額」での判断です。税法では役員、社員、アルバイトの区別はしません。給与かどうかだけです。市町村も同様です。


> ・また、当社は今年の春までは社長以外は全員がアルバイトで、春から一部の従業員を除き、社員になりました。
> これまで住民税普通徴収でおこなっていたようですが、来年度から特別徴収に切り替えるべきですよね?
> その際、総括表の「24年度指定番号」の新規に丸をつけるだけでいいのでしょうか。それともほかに提出書類などがあるのでしょうか。

基本は特別徴収ですので総括表の中に「特別徴希望の有無」欄があると思います。税務署の用紙(薄茶色)だと右下にあると思います。そちらに○印をつけて提出します。但し市町村により様式が若干ことなるようですのでそのあたりは直接市町村に確認されたほうがいいでしょう。


> ・「報告人数」では、「在職者(特別徴収)」と「退職者等」の欄に分かれていますが、在職者も現在はすべての従業員普通徴収の場合、どのように記載すればいいのでしょうか。

報告人数に現在の普通徴収特別徴収は関係ありません。給与支払報告書の提出枚数=人数だけです。そのうち在職者=特別徴収該当者が○人、退職者「等」=普通徴収該当者が○人となるだけです。たとえば例として30人分の報告書を提出するとして在職=翌年特別徴収になる分が15枚、在職=普通徴収になる分が10枚、退職者=普通徴収になる分が5枚とした場合在職者は15人、退職者「等」が15人となります。この欄の在職者が翌年の特別徴収該当者となります。給与支払報告書を提出する際在職者と退職者等の間に差し紙を入れて分けて報告する市町村が多いです。その差し紙にそれぞれ枚数を記載する場合もありますのでそのあたりも市町村により異なりますので該当市町村に確認されたほうがいいでしょう。


> ・「所轄税務署」について。当社は、本社と支社で複数の各事業所にわかれていますが、事業所毎で、所得税を支払っている税務署を記載するということでよろしいでしょうか。
> たとえば、本社が大阪市にあるとして、奈良市に住居がある従業員の分は奈良市の担当課へ送ることになると思うのですが、奈良市を管轄する税務署を記載するというわけではないですよね?


本支店があり本支店単位で所得税を納付している場合はその単位でまず法定調書の作成となります。給与支払事務所の開設がされていますのでその単位で考えますが単に納付書を分けているだけで整理番号は同じなのでしょうか。それにより状況が変わります。事業所単位で納付する場合一般的には事業所単位で整理番号をもらいますのでその単位で書類作成が多いでしょう。その場合はその事業所の管轄税務署が「所轄税務署」となります。給与支払報告書は市町村単位ですが作成は事業所単位で行いますので事業所の管轄税務署となります。
とりあえず。


Re: 「特別徴収」と「給与支払報告書 総括表」

著者コマピさん

2012年12月25日 20:35

ton様

早速のコメント、ありがとうございます。
以前にも年末調整のことで質問させていただいた際にもコメントをいただき、常々お世話になります。


まず、ご指摘いただいた、年末調整の対象者に関してですが、私の言葉足らずで誤解を与えてしまったようで、申し訳ありません。
年末調整をしなかった一部の従業員というのは、アルバイトの掛け持ちで扶養控除申告書の提出がない者や、前職の源泉徴収票の提出が間に合わなかった者などで、対象者に関しては何度も確認したので問題ないと思います。ありがとうございます。


給与支払報告書の提出に関しては、手引書や自治体のHPを確認したところ、該当する自治体ではすべての受給者に関して提出しなければならないようです。


「報告人数」に関しては、誤解していたようで、「平成24年度中に給与を受けた者のうち、何名が特別徴収をして、何名が普通徴収をしていたのかを『報告』」する欄だと思っていました。。。
今回の場合は、「平成25年度に」、ということなんですね。


所得税の納付は、計算は私がやりますが、税務署への納付などお金を扱うことは社長がやっていますので、確認してみます。


ありがとうございました。

また質問させていただくかとおもいますが、機会があれば、またよろしくお願いいたします。



> こんばんわ。
>
> > 初めての年末調整ですので、基礎的なことかもしれませんが、どうかご指導おねがいいたします。
> >
> > ・当社には、アルバイトや役員などで、年末調整をせずに各自で確定申告をしてもらう従業員が数名います。これらの従業員に関しても、1月末までに全員分「給与支払報告
> > 書」を提出するということでよろしいでしょうか。
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> 年末調整役員、社員、アルバイトの別はなく扶養控除申告書の提出があれば全員対象です。年収が2,000万以上やダブルワーク等であれば別ですがアルバイトという理由で年調しないことはできませんし確定申告をするから年調しないとすることもできませんのでそのあたりは再確認されたほうがいいでしょう。今年はすでに終了していると思われますので年調せずとも来年以降については年調手引きの「年調対象者」をご確認ください。また給与支払報告書=源泉徴収票と考えた場合、源泉徴収票は金額に関わらず発行しなければなりませんので全員分の発行をしてください。市町村報告の給与支払報告書は上限規定があり一定額以下の収入については報告書提出を省くことが出来ますのでその額は各市町村にご確認ください。但し省くことが「できる」だけで『省かなければならない」ではありませんので金額に関わらず全員分を提出してもなんら差し支えありません。市町村報告の判断は職責・・役員、社員、アルバイト・・ではなく単に「支給額」での判断です。税法では役員、社員、アルバイトの区別はしません。給与かどうかだけです。市町村も同様です。
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> > ・また、当社は今年の春までは社長以外は全員がアルバイトで、春から一部の従業員を除き、社員になりました。
> > これまで住民税普通徴収でおこなっていたようですが、来年度から特別徴収に切り替えるべきですよね?
> > その際、総括表の「24年度指定番号」の新規に丸をつけるだけでいいのでしょうか。それともほかに提出書類などがあるのでしょうか。
>
> 基本は特別徴収ですので総括表の中に「特別徴希望の有無」欄があると思います。税務署の用紙(薄茶色)だと右下にあると思います。そちらに○印をつけて提出します。但し市町村により様式が若干ことなるようですのでそのあたりは直接市町村に確認されたほうがいいでしょう。
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> > ・「報告人数」では、「在職者(特別徴収)」と「退職者等」の欄に分かれていますが、在職者も現在はすべての従業員普通徴収の場合、どのように記載すればいいのでしょうか。
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> 報告人数に現在の普通徴収特別徴収は関係ありません。給与支払報告書の提出枚数=人数だけです。そのうち在職者=特別徴収該当者が○人、退職者「等」=普通徴収該当者が○人となるだけです。たとえば例として30人分の報告書を提出するとして在職=翌年特別徴収になる分が15枚、在職=普通徴収になる分が10枚、退職者=普通徴収になる分が5枚とした場合在職者は15人、退職者「等」が15人となります。この欄の在職者が翌年の特別徴収該当者となります。給与支払報告書を提出する際在職者と退職者等の間に差し紙を入れて分けて報告する市町村が多いです。その差し紙にそれぞれ枚数を記載する場合もありますのでそのあたりも市町村により異なりますので該当市町村に確認されたほうがいいでしょう。
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> > ・「所轄税務署」について。当社は、本社と支社で複数の各事業所にわかれていますが、事業所毎で、所得税を支払っている税務署を記載するということでよろしいでしょうか。
> > たとえば、本社が大阪市にあるとして、奈良市に住居がある従業員の分は奈良市の担当課へ送ることになると思うのですが、奈良市を管轄する税務署を記載するというわけではないですよね?
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>
> 本支店があり本支店単位で所得税を納付している場合はその単位でまず法定調書の作成となります。給与支払事務所の開設がされていますのでその単位で考えますが単に納付書を分けているだけで整理番号は同じなのでしょうか。それにより状況が変わります。事業所単位で納付する場合一般的には事業所単位で整理番号をもらいますのでその単位で書類作成が多いでしょう。その場合はその事業所の管轄税務署が「所轄税務署」となります。給与支払報告書は市町村単位ですが作成は事業所単位で行いますので事業所の管轄税務署となります。
> とりあえず。
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