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就業規則の改定機関について

最終更新日:2012年12月20日 16:02

お世話になっております。

就業規則、出張規程等人事に関する規程類を改定する決裁権限を
取締役会から下位の決裁承認機関に委任することは可能でしょうか。

ご教示宜しくお願い申し上げます。

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Re: 就業規則の改定機関について

者 お世話になります さん  こんにちは

ルール上は、貴社の「規程管理規程」により、その職務権限を変更できるか否かにかかります。
特に「就業規則」は労働に関する基本ルールであり、企業の最高決定機関がなすことが賢明でしょう。
出張規程は、出張時の労務にか案する条件設定が絡みますから、初期設定は総務人事部責任者、労働者との合議、最終的には当該担当役員などが科加味するでしょう。

Re: 就業規則の改定機関について

akijin 様

ご教示ありがとうございました。

現在、人事系の規程の決裁権者は取締役会となっており、また決裁権限
を変更することができるとなっております。
そして今回、就業規則と出張規程を分けておりますので、後者のほうに
ついての決裁権者を人事担当役員等他の決裁機関に変更したいと考
えております。

ご教示いただいた内容ですが、出張規程の場合は内容の検討だけでなく
最終決裁権者についても担当役員とするとしても、組織として不適切性は
ないと解釈してよろしいでしょうか。

もし可能でありましたら再度ご教示いただければ幸いです。


> 者 お世話になります さん  こんにちは
>
> ルール上は、貴社の「規程管理規程」により、その職務権限を変更できるか否かにかかります。
> 特に「就業規則」は労働に関する基本ルールであり、企業の最高決定機関がなすことが賢明でしょう。
> 出張規程は、出張時の労務にか案する条件設定が絡みますから、初期設定は総務人事部責任者、労働者との合議、最終的には当該担当役員などが科加味するでしょう。

Re: 就業規則の改定機関について

お問い合わせの件から拝見しますと同規定条文内、

出張手続に関する申請先と承認者をだれにするかでしょう。
通例では、同条文内で下記要件を定めています・

(出張の申請)
第7条 出張を命ぜられた者は「出張申請書」に必要事項を記入し、記名捺印の上、所属長に提出し承認を受けなければならない。

(予定の変更)
第8条 出張途中において、予定していた経路および日程を変更する必要が生じた場合は直ちに所属長に連絡し、その承認を受けなければならない。

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(4件中)

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