相談の広場
最終更新日:2012年12月20日 16:02
お世話になっております。
就業規則、出張規程等人事に関する規程類を改定する決裁権限を
取締役会から下位の決裁承認機関に委任することは可能でしょうか。
ご教示宜しくお願い申し上げます。
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akijin 様
ご教示ありがとうございました。
現在、人事系の規程の決裁権者は取締役会となっており、また決裁権限
を変更することができるとなっております。
そして今回、就業規則と出張規程を分けておりますので、後者のほうに
ついての決裁権者を人事担当役員等他の決裁機関に変更したいと考
えております。
ご教示いただいた内容ですが、出張規程の場合は内容の検討だけでなく
最終決裁権者についても担当役員とするとしても、組織として不適切性は
ないと解釈してよろしいでしょうか。
もし可能でありましたら再度ご教示いただければ幸いです。
> 者 お世話になります さん こんにちは
>
> ルール上は、貴社の「規程管理規程」により、その職務権限を変更できるか否かにかかります。
> 特に「就業規則」は労働に関する基本ルールであり、企業の最高決定機関がなすことが賢明でしょう。
> 出張規程は、出張時の労務にか案する条件設定が絡みますから、初期設定は総務人事部責任者、労働者との合議、最終的には当該担当役員などが科加味するでしょう。
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