相談の広場
2012年4月より退職金規定が変わりました。変わる事を想定し、旧制度によって引当て過ぎた引当金の取り崩しと、導入による基金の過去年金の計上を昨年末決算で行い別表4で税務調整を行いました。
2011年 決算整理仕訳計上
費用/仮引当金 1000・・・過去年金(5年で均等額支払)
仮引当金/費用 200・・・旧制度による過剰引当分
今年の4月に新制度になったので、次の仕訳を計上しました。
仮引当金/退職給付引当金 1000
退職給付引当金/仮引当金 200
この様な場合、どのように別表を記載していいのか自信がなく、今回質問させていただきました。
前年、費用計上し別表でも調整しているので、対する税額も支払っている・・・。
でも、過去年金はまだ全額支払出来ていない・・・。
知識も乏しいのもあり、私の頭の中が整理出来ずにおります。
もしよろしければ、ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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よろしくお願いします。
ご質問の意味を取り違えていたらごめんなさい。
退職金制度を変更して
旧制度から、会社支給の一時金を減額し、
年金基金から支給する金額を増加した結果、
一時金部分の引当金に余剰が生じる事となった。(退職給付引当金と書かれた部分)
合わせて、前年度末に基金における過去勤務債務が発生したので、その金額を引当計上した(仮引当金とお書きになった部分)、という会計処理を行って、それに見合う申告調整を済ませた。 その翌年の会計処理はいかに? という内容と考えて、書いて見ます。
退職給付の会計は、制度毎に考えると分かりやすいと思います。
まず、一時金部分については、引当金の余剰を(おそらく特別掛金の年数に合わせて取崩ししておられる?か、会計方針における過去勤務債務の償却年数にあわせて取崩?)、順次崩してやる必要があるので、
退職給付引当金 / 取崩益 という仕訳が起きます。
一方、年金部分は(一時に積み立ててしまっているので)今期においては過去勤務債務の増加は見られず、基金拠出時に
退職給付引当金(仮引当金) / キャッシュ という仕訳が本来は起票されているはずじゃ無いかと思います。
このときに、一時金部分は過去に加算されていた部分を取り崩した金額に合わせて申告減算。
年金部分は、仮引当金から基金に拠出した金額を申告減算。
という申告調整にすると思います。
退職金制度変更自に生じた、一時金の余剰部分と、基金の過去勤務債務に対応する部分の(未認識の過去勤務債務)を一気に積んでしまったことが、混乱の一因なんじゃ無いかと思います。
内容を、取り間違っていたら申し訳ありません。
> 2012年4月より退職金規定が変わりました。変わる事を想定し、旧制度によって引当て過ぎた引当金の取り崩しと、導入による基金の過去年金の計上を昨年末決算で行い別表4で税務調整を行いました。
>
> 2011年 決算整理仕訳計上
> 費用/仮引当金 1000・・・過去年金(5年で均等額支払)
> 仮引当金/費用 200・・・旧制度による過剰引当分
>
> 今年の4月に新制度になったので、次の仕訳を計上しました。
> 仮引当金/退職給付引当金 1000
> 退職給付引当金/仮引当金 200
>
> この様な場合、どのように別表を記載していいのか自信がなく、今回質問させていただきました。
> 前年、費用計上し別表でも調整しているので、対する税額も支払っている・・・。
> でも、過去年金はまだ全額支払出来ていない・・・。
>
> 知識も乏しいのもあり、私の頭の中が整理出来ずにおります。
>
> もしよろしければ、ご回答いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
らっきーさん、お忙しい中ご回答有難うございます。
認識として、らっきーさんのお言葉に直していただいた内容でほぼ相違ないです。
→昨年は差引(1000※過去年金分 - 200※旧制度過剰引当)=800を別表4にて加算、別表5にて仮引当金(当社では規定外の引当金は、こちらの勘定科目で処理します)増として処理しました。→仮引当金勘定はB/S負債残と照合済。
らっきーさんの回答の、特別掛金はキャッシュアウト分のみ別表4で減算は理解できたのですが、一時金過剰分の取崩は全額でなく均等で償却しないといけないんですね。私には、その認識がありませんでしたし、上司にも認識が無いと思います。法令等で明記されている事なのでしょうか。
何度も申し訳ございません。
ちなみに、らっきーさん、今年の税務上の仕訳は下記で合っていますでしょうか?
昨年計上の仮引当金勘定の振戻
仮引当金/取崩益 1000・・過去年金
費取崩益/仮引当金 200・・・旧制度 過剰引当金
2012年4月新制度導入時
取崩益/退職給付引当金 1000・・・過去年金分金額確定の為、退職給付引当金勘定へ計上
退職給付引当金/取崩益 200・・・新制度導入による旧制度時による過剰計上分を退職給付引当金勘定より取崩
上記仕訳を踏まえ、本年支払過去年金を別表4で減算、旧制度過剰額を別表4で減算
まとまりのない返信になりますが、可能であれば再度回答いただければ嬉しいです。
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