相談の広場
最終更新日:2013年01月07日 07:37
労基法には触れないと思うのですが、従業員の中に出勤時間ギリギリに出社する者がおります。
出勤時間は9時なのですが、いつも8時58分から9時01分の間にタイムカードに打刻しています。
その者の勤務状況を見ていても、当然ですが9時から仕事を開始できていません。出社したあとは他の従業員と挨拶がてらしゃべっていたりしています。何度かその件について注意したのですが「自分は出社したらいつでもすぐ仕事が出来る体制でいるので大丈夫です」というのです。
他の従業員はだいたい15から20分前に来て、着替えなどして9時から仕事が出来るよう準備しています。
就業規則にはとくに出社時間まで記載していないので、その従業員の言い分も通ってしまうと思いますが、仕事に支障がなければギリギリに出社して、定刻に仕事を開始していなくても関係ないのでしょうか。当社では特に朝礼というものを行っていないので、出社したら個々に仕事を開始しています。
宜しくお願い致します。
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> 労基法には触れないと思うのですが、従業員の中に出勤時間ギリギリに出社する者がおります。
> 出勤時間は9時なのですが、いつも8時58分から9時01分の間にタイムカードに打刻しています。
> その者の勤務状況を見ていても、当然ですが9時から仕事を開始できていません。出社したあとは他の従業員と挨拶がてらしゃべっていたりしています。何度かその件について注意したのですが「自分は出社したらいつでもすぐ仕事が出来る体制でいるので大丈夫です」というのです。
> 他の従業員はだいたい15から20分前に来て、着替えなどして9時から仕事が出来るよう準備しています。
> 就業規則にはとくに出社時間まで記載していないので、その従業員の言い分も通ってしまうと思いますが、仕事に支障がなければギリギリに出社して、定刻に仕事を開始していなくても関係ないのでしょうか。当社では特に朝礼というものを行っていないので、出社したら個々に仕事を開始しています。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
本来は、9時からすぐに仕事ができるように、余裕を持って出社するのが
社会人としての常識です。
御社では人事考課で、勤務態度のような考課項目はありますか。
あるのであれば、人事考課の採点を低くつけるなどして、他の
きちんと余裕をもって出社する社員との差別化を図るべきだと思います。
当然、面談時に、今の状態を改めないと、人事考課の点を低くせざるを
えないと事前に通知してからの方がよろしいかと思いますが。
少々追記してみます。
ここでのお話は、出勤前の時間をどのように考えるかにあります。
ちょっと質問?
始業時刻前の時間は労働時間となるのでしょうか?
A.全社員に始業10分前の出勤を義務付けて、朝礼を行っている時間
B.始業時刻前に出勤した事務員が、机周りの整理整頓をしている時間
C.始業時刻前に出勤した営業社員が更衣室でTシャツをスーツに着替えている時間
D.建設業で、始業時刻前に事務所に立ち寄り必要な工具を車に積んで現場に向かう時間
労働時間となるかどうかのポイントは大きくわけて
1.使用者の指揮命令下(黙示的な指示命令も含む)にあるか
2.仕事を行う上で必然的に付随する行為であるか
3.作業準備として法令で定められた行為であるか
の三点と思います。
Aのケースでは10分前の出勤を 義務付けて朝礼を行っているので、使用者の指示に基づく時間とみなされ 労働時間となる可能性が高いとおもいます。
Bのケースは程度によっては微妙ですが、特に指示命令された整理でなければ 労務提供のための準備行為として労働時間とみなす必要はないと思います。
Cについては、営業社員にとってスーツは通常の服装であり、 始業前の一般的な準備として、 指揮命令を受けて行われる というほどのものでもないので労働時間とみなす必要はないでしょう。
ただし、会社で制服が義務付けられており、なおかつ制服での 通勤を認めていない場合の制服着替え時間や、 労働安全衛生法などで 着用を義務付けられている作業服や 保護具の着用時間は労働時間に算入するという解釈があります。
Dですが、事務所に立ち寄って作業に必要な工具を積んで現場に向かう行為は 職務遂行の付随行為として必然性があり、事務所から現場までの移動時間は 労働時間とみなすべきであると考えます。
始業前の時間 みなさんで考え把握させることも必要です。
また、始業態度、勤務態度など人事評価などでもその把握を求めることも必要でしょう
akijin様
とても詳しく教えていただきありがとうございます。
定刻前に会社の行事などで出社した場合は労働時間として扱っていますし、制服着用が義務の女子社員や作業服着用の従業員の着替え時間も労働時間として扱っています。
普段から構内の清掃や整理整頓のため30分以上早く出社している従業員に対しても、たとえ本人の意思で早く出社しているだけであっても、社内美化に協力しているということで評価し、早出手当を付けたりしています。
始業前の過ごし方は部署によっても様々ですが、会社にプラスになっていることを自主的に行っている従業員はそれなりに評価したいと考えているので、評価のベースとなるものを作り、従業員の意識を高める意味でも人事評価することは必要なのでしょうね。
お恥ずかしい話ですが、当社は始業態度、勤務態度などの評価がはっきりしていませんでした。
有り難うございました。
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