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税務管理

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役務の共同企業体について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2012年12月27日 16:31

いつも参考にさせていただいています。

1件質問なのですが、今回当社が役務(建設請負ではない)を共同企業体(当社が代表会社)として契約しました。
(今まで、JVの契約を行ったことは何度かありますが、当社が代表会社となるのは初めてです。)

お客さんからは、当社にまとめて入金される予定です。

そこで質問なのですが、共同企業体の代表会社の場合、①入金金額を全額売上計上しても良いのでしょうか?
それとも、②共同企業体の他の会社の金額を差し引いた金額だけ売上に計上するべきでしょうか?
あるいは、③共同企業体内での取り決め内容により、①②が変わるのでしょうか?

お手数をお掛けしますが、お教え願います。

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Re: 役務の共同企業体について

著者北国よりさん

2013年01月07日 14:26

こんにちは。
回答者が他にいらっしゃらないので、私の経験から。
全く同様の経理処理をしたことがあります。

税理士さんからは、②で処理しましょうというご指示で、
3年ぐらい行って現在に至るので、問題ないと思います。

> ②共同企業体の他の会社の金額を差し引いた金額だけ売上に計上する

全額売り上げにしても、取り分以外は、支払いますから、
消費税の問題というより、

契約書で、初めから金額が決まっていますから、この処理で」
というお話でした。



> ③共同企業体内での取り決め内容により、①②が変わるのでしょうか?

こちらのおっしゃる意味がよくわからないのですが、
もし公共団体の入札であれば、そもそも、各社の取り分は、
協定書によって、請負前に決まっているものではないでしょうか。
契約書に、取り分何%など、記載されていることも多いと思います)

役務を行っていく過程で、取り分の変更がある場合も、
その都度、文書が取り交わされていくはずですので(後付けでも、取り交わした形にして)、
それを根拠に売り上げを変更処理することになるのでは。

もし、契約書や協定書で取り分が決まっていないような形であるなら
(私は見たことがないのですが)
①の処理でもいいのかもしれません。
相談できる税理士さんがいらっしゃらない場合は、
思い切って税務署におたずねになってもいいかもしれません。

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(2件中)

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