相談の広場
源泉徴収票の書き方をご教授いただきたいです。
A氏について(本人による確定申告)
・当社を平成24年5月末退職
⇒月額票甲欄適用、税法上扶養者1名
契約満了による退職
例:支払金額800,000万弱
・当社に平成24年9月に臨時職員として入社
⇒月額票乙欄適用
例:支払金額200,000万程度
2枚源泉徴収票がでておりますが、同一会社で発行される源泉徴収票は1枚ということで合算しています。摘要欄に何か上記のような内容を記載しておいたほうがよいのでしょうか。また、現在は乙欄適用者なので乙欄に○でよいでしょうか。
「中途就・退職」欄は空欄にしていますがこちらも合わせてご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
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> 源泉徴収票の書き方をご教授いただきたいです。
> A氏について(本人による確定申告)
> ・当社を平成24年5月末退職
> ⇒月額票甲欄適用、税法上扶養者1名
> 契約満了による退職
> 例:支払金額800,000万弱
>
> ・当社に平成24年9月に臨時職員として入社
> ⇒月額票乙欄適用
> 例:支払金額200,000万程度
>
> 2枚源泉徴収票がでておりますが、同一会社で発行される源泉徴収票は1枚ということで合算しています。摘要欄に何か上記のような内容を記載しておいたほうがよいのでしょうか。また、現在は乙欄適用者なので乙欄に○でよいでしょうか。
> 「中途就・退職」欄は空欄にしていますがこちらも合わせてご教授いただければと思います。
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
同一会社であっても甲欄控除と乙欄控除を合算して源泉票を発行することはできません。それぞれ別々に発行することになります。乙欄から甲欄へ変更し年調をする、一度退職して再度雇用しともに甲欄控除等であれば合算することはできます。再雇用の乙欄ということは御社以外に勤務先があるということですから別の勤務先に御社の甲欄控除の源泉票を提出して年調、乙欄分は確定申告となります。
A社(御社) ①甲欄源泉票 ②乙欄源泉票
B社 ③・・・・・ ④甲欄源泉票
B社ではA社の①を前職分として加算して年調しなければなりません。加算できない乙欄分を合算して源泉票を発行することはできません。
とりあえず。
> お返事ありがとうございます。
> 当社の臨時職員として月10日程度出勤で年齢が60代半ばであり本人が年金もあるので確定申告するということで乙欄を適用しました。
> 今年度は2枚の源泉徴収票を渡したいと思います。
> ありがとうございました。
こんばんわ。
本人の確定申告と年末調整は別物で「確定申告するから年調しない」とはなりません。御社以外に勤務先がなければ扶養控除申告書の提出で年調することは可能です。また給与と年金では所得の種類が異なりますので一般的には年調対象者とすることがほとんどでしょう。定年再雇用は今後の発生もありますので個人希望に沿うだけではなく会社としての対応も検討されたほうがいい案件と思われます。
とりあえず。
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