相談の広場
当社では、60歳が定年ですが、65歳まで再雇用する制度があります。
その雇用契約書は、派遣社員と合わせて3ヶ月期限になっており、3ヶ月毎に更新しております。
(実態は、再雇用期限まで契約更新をしなかった事例はありません)
4月より、高齢者雇用安定法が改正されますが、3ヶ月毎の契約更新は問題がありますでしょうか?
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> 当社では、60歳が定年ですが、65歳まで再雇用する制度があります。
> その雇用契約書は、派遣社員と合わせて3ヶ月期限になっており、3ヶ月毎に更新しております。
> (実態は、再雇用期限まで契約更新をしなかった事例はありません)
> 4月より、高齢者雇用安定法が改正されますが、3ヶ月毎の契約更新は問題がありますでしょうか?
労働契約法17条2項になるだけ超短期の反復更新をさけてほしい、と明示しています。どのくらいが短すぎるのか、例示はありませんが、長年雇ってきてその人なりを知り尽くしているのにもかかわらず、3か月でなければならない合理的な理由を御社が説明できるかにかかっています。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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