相談の広場
当社ではよりフレキシブルな勤務体制を構築するため変形時間労働制の採用を検討中です。そこで教えて頂きたいのですが,1か月単位の変形時間労働制を採用する場合,予め月々の勤務計画を立てておけば従業員に対して年間を通して時間外手当を支給することなく所定の労働時間勤務(たとえばひと月31日を有する場合,177時間の労働)を指示することが可能でしょうか。さらに,状況に応より当該月の途中において従業員に対し勤務時間の変更を指示する(例えば1月19日に1月25~27日の勤務時間変更を指示する)ことはできるのでしょうか。
当方医療関係の業種です。
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前段は、
・就業規則(制定義務のない事業場はそれにかわる書面)、または労使協定締結(したものは労基署届け出)により、1か月単位の変形労働時間制をとること、
・31日なら177時間の枠内で、勤務スケジュールを組み、その期間前に労働者に周知すること
を満たしたうえで、そのタイムスケジュールどおり働かせる場合に限り、時間外労働が発生しません。はみ出た部分は、日、週、変形期間(月間)の3段階で、時間外労働か判定することになります。
後段は、
恣意的運用をまねく(繁閑の見込みが立てられないなら、そもそも変形労働時間制の趣旨に反する)ので、認められていない、と理解してください。計画の時間を超過したところから時間外労働でしょう。
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