相談の広場
先日も質問させていただき、回答いただいたのですが
就業規則などを詳しく書き込みしなかったので、たいへん解りにくいまま回答していただきありがたく思っています。
もう少し詳しく就業規則等書き込みますので、知識の少ない私でも解りやすく説明していただければ幸いです。
さて 弊社で有給休暇の付与について就業規則として下記のことが決められています
1. 年次有給休暇の付与は入社日に関わらず12月1日とする
2. 入社から半年後に10日間の有給を付与する
3. 入社の日にちが月末であっても、半年後の有給の計算は日にちを前倒しして月初からの 雇用とする
解りにくいかもしれませんが、簡単に書くならばこんな事が書かれています。
それで質問なのですが
Aさん 平成24年5月1日入社
Bさん 平成24年6月1日入社の社員の場合
Aさん 平成24年5月1日入社
平成24年11月1日 半年経過 10日の有給付与
平成24年12月1日 年次有給 11日付与
Bさん 平成24年6月1日入社
平成24年12月1日 半年経過 10日の有給付与
平成25年12月1日 年次有給 11日付与
と なるのでしょうか?
なんだか Bさんの方があまりにも不利に感じてなりません
御回答よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 先日も質問させていただき、回答いただいたのですが
> 就業規則などを詳しく書き込みしなかったので、たいへん解りにくいまま回答していただきありがたく思っています。
> もう少し詳しく就業規則等書き込みますので、知識の少ない私でも解りやすく説明していただければ幸いです。
>
> さて 弊社で有給休暇の付与について就業規則として下記のことが決められています
>
> 1. 年次有給休暇の付与は入社日に関わらず12月1日とする
> 2. 入社から半年後に10日間の有給を付与する
> 3. 入社の日にちが月末であっても、半年後の有給の計算は日にちを前倒しして月初からの 雇用とする
>
> 解りにくいかもしれませんが、簡単に書くならばこんな事が書かれています。
>
> それで質問なのですが
>
> Aさん 平成24年5月1日入社
> Bさん 平成24年6月1日入社の社員の場合
>
> Aさん 平成24年5月1日入社
> 平成24年11月1日 半年経過 10日の有給付与
> 平成24年12月1日 年次有給 11日付与
>
>
> Bさん 平成24年6月1日入社
> 平成24年12月1日 半年経過 10日の有給付与
> 平成25年12月1日 年次有給 11日付与
>
> と なるのでしょうか?
> なんだか Bさんの方があまりにも不利に感じてなりません
>
> 御回答よろしくお願いいたします。
>
>
こんにちは。
ご指摘の通りとなると思います。
入社する時期が1ヶ月異なるだけですが、会社のルールがそうなっている
以上仕方ないと思います。
Bさんが不利ではなく、Aさんが優遇(たまたま)されているという考えで
いればよいのではないでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]