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労務管理

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国民健康保険 支払月との関係

著者 くるんはっぱ さん

最終更新日:2013年01月26日 11:57

国民健康保険で会社の手続をするのが初めてな為、教えてください。
今まで社会保険でしたが、転職しH24年7月から11月まで国民健康保険を自分自身で払い、今回H24年12月より新しい会社に入りました。 現在、会社全体の保険を国保から社会保険に切替と言う事で、手続完了までは国民健康保険国民年金基金は除く)を半分支給して頂けます。
国民健康保険を自動引落している為、金額決定通知書総務の方にお渡しました。通知書にはH24年7月からH25年3月の支払月金額の記載があります。

ここから本題になり、皆様にお伺いしたいのですが、私は単純に12月に支払った分の保険料(例として1万円)の半分である5千円が給料と一緒に支給されるものだと思っていました。が、支給されたものは7月に払った金額でした。

仕組みが解らない為、総務の方にどうして給料月に支払った金額では無く、7月の金額なのですか?とお聞きした所、12月に支払う保険料は7月の支払月の金額と決まっているからですの一点張りで、理由は決まっているからで、その理由が解りません。

私が解らない点は、今回ちょうど総務の方が言う様に、たまたま7月に国保に入っていた為、金額の記載がありましたが、もしずっと社会保険だった場合、国保7月の記載が無い為、保険料の半分は払えませんとなるのでは?と。

では半分支給に半年のずれがあるならば、国保に加入した事が無く仮にずっと社会保険だったとすれば半年間、会社が半分持ってくれると言う国保を全額自分で払う事になるのでは??

7月から11月は、違う会社での保険であり今回の12月分の国民健康保険を払った
半分を会社が持つのが普通なのでは無いのでしょうか?

それとも国民健康保険は、何か7月に支払った金額を12月に支給すると言う仕組みや決まりがあるのでしょうか。

今まで社会保険だった為、国民健康保険を会社がどの様に処理しているのかが解りません。
素人で大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。





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Re: 国民健康保険 支払月との関係

著者いつかいりさん

2013年01月26日 13:13

国民健康保険個人事業主を対象とする国民健康保険組合の、雇われる従業員が加入可能の場合を含む)保険料を、雇用主が半額負担させる法的根拠はありません。全額被保険者世帯主)負担です。

推測ですが、法人事業主は社会保険適用を強制されているにもかかわらず、国民年金国民健康保険加入を従業員に強いて、その半額を負担名目で、手当として支払、ということはちらほら聞きます。社保に加入させないこと自体違法です。社保に乗り換え中、ということは是正に動いているのでしょうか。

質問者さんの場合はどのケースにあてはまるのかわかりませんが、おそらく法的根拠のないことですので、確答はありません。手当としてしはらう雇用主に聞いてください。

Re: 国民健康保険 支払月との関係

著者くるんはっぱさん

2013年01月26日 20:56

いつかいり様

ご返信ありがとうございます。

>社保に加入させないこと自体違法です。社保に乗り換え中、ということは是正に動いているのでしょうか。

仰る通り違法な事は存じております。
4月より社会保険の手続きをしている間、国保の様です。
(ただ会社自体は数年前より社保→国保にしていた様ですが)

社長にお伺いした所、払っている保険料の半分を払うので12月に払った分の
半分だと言っていた為、総務に確認した所7月分に支払った金額が12月分ですと、
意味不明な答えが返って来た為、じゃあずっと社保だった人はどうなるんですか?と
お尋ねした所、社保に入った事が無い為、知りませんとの回答とずっとこれで来ているので
解りませんと。

私は母子家庭で減免を受けていた為、国保の金額が7月と12月では倍位違っています。
お金が欲しいと言う理由では無いのですが、常識で考えても何故12月分の保険料が7月分の保険料になるんだか?それはおかしいと思いまして。


どうもありがとうございました。



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