相談の広場
ある派遣会社と派遣労働契約を締結し、3ケ月の延長契約を締結した後、
派遣社員の都合により勤務ができないとの連絡がありました。代替の
派遣社員の提供をお願いしましたが、該当する派遣社員が見つからない
という回答です。派遣契約上1ケ月前の通知により契約解除できる契約
となっていることから、派遣先企業の理由により派遣者の雇用を確保
できない場合、1ケ月間の派遣料を支払うことになっていますので、逆に
派遣終了まで1ケ月を切った状態で履行できない場合、なんらかの損害
請求はできないものでしょうか?代替の派遣社員を探しており、みつから
ない場合、現社員が時間外労働してその派遣社員が抜けた業務を
おこなわなければならない状態です。
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契約書で、「不履行になった場合」どうすると書いてありましたか?
そこで賠償することがうたわれている場合は、当然に請求して賠償金を
もらえます。
「派遣者の雇用が確保されない場合」云々は契約書にかかれている
のでしょう? だったら払わなければなりません。契約書が全てです。
なお、請求することは自由にできますが、拒否されればそれまでで
す。裁判をおこすことは可能ですが、はるかに高くつきます。
> ある派遣会社と派遣労働契約を締結し、3ケ月の延長契約を締結した後、
> 派遣社員の都合により勤務ができないとの連絡がありました。代替の
> 派遣社員の提供をお願いしましたが、該当する派遣社員が見つからない
> という回答です。派遣契約上1ケ月前の通知により契約解除できる契約
> となっていることから、派遣先企業の理由により派遣者の雇用を確保
> できない場合、1ケ月間の派遣料を支払うことになっていますので、逆に
> 派遣終了まで1ケ月を切った状態で履行できない場合、なんらかの損害
> 請求はできないものでしょうか?代替の派遣社員を探しており、みつから
> ない場合、現社員が時間外労働してその派遣社員が抜けた業務を
> おこなわなければならない状態です。
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