相談の広場
よろしくお願いします。
姉が昨年退職し、現在は国民健康保険に加入しています。
夫が自営業で国民年金、国民健康保険に加入しているのですが、
この扶養になることはできますか?
それとも国民年金。健康保険は本人・扶養者で関係なく月々保険料を納めるのでしょうか?
また市役所では、国民健康保険料は夫の父親が規定以上支払っているので、必要ないと言われたそうで、姉は支払っていません。ですが、扶養に入っているわけではないとか・・・。そんなことがあるのでしょうか?
私は会社を退職した事が無いので、第1・3号については知識不足です。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。
20歳以上の方の場合、国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
20歳以上の方は全て「被保険者」として加入することになりますので、保険料を支払う必要があります。
ただ、上限額があるようなので「規定以上支払っているので、必要ない」というのは、恐らく上限額に達しているので、支払わなくてよいということだと思います。
支払っていないけれども扶養ではない・・・というのは、そういうことではないでしょうか?
また、国民年金制度については、以下のように定められています。
「第1号被保険者」:他に何の年金制度にも加入していない人。自分で保険料を納めなければならない。
「第2号被保険者」:厚生年金・共済年金等の被用者年金制度に加入している人。どこかに勤めていて、給与から年金保険料を徴収されている人は、同時に国民年金制度にも加入していることになっている(徴収された年金保険料から、国民年金保険料が支払われています)ので、こう呼ばれます。
「第3号被保険者」:第2号被保険者に扶養されている配偶者。
となっていますので、質問者様のお姉さんは第1号被保険者として保険料を納めなければなりません。
なるべくわかりやすく書いたつもりですが、わからなかったら再回答します。
ご参考になれば幸いです。
再度のご質問がありましたので、曖昧ですがお答えしますね。
>サラリーマンの奥さんは、健康保険料も国民年金も納めていませんが、自営業者の奥さんは両方払わなくてはならないと言う事ですか?(質問が男女平等でなく申し訳ありません。)
⇒国保の方は大変不平等感を覚えられると思いますが、現行制度ではそのような扱いになっています。
かなり極端な仮定で申し訳ないんですが、たとえば商店街にある八百屋さんを想像してください。
奥さんも、だんなさんも働いて収入を得ていますよね?
なので、それぞれ個別に保険料を払います。
次に、サラリーマン家庭の専業主婦(家事労働以外していない人)を想像してください。
家事労働だって、立派な仕事に違いないのですが、専業主婦の場合は、あくまで収入を得ているのはだんなさんです。
八百屋さんのように、夫婦共が働いて収入を得るわけではありません。
そのため「だんなさんの補助業務をしているものの、対価がない。」ということになり、扶養という考えが発生するわけです。
傍から見ますと、どちらも互いに協力して収入を得ているという面では変わりないように思えるのですが、保険制度上ではそうは考えないようです。(自営業者はそれぞれ対価の発生する労働をしているが、雇用されて働く労働者の場合は、実際に働く者しか対価が発生していないということでしょうかね?)
ただ、現在は共稼ぎの夫婦が多く、女性一人で働いている方もいらっしゃいます。
なので、扶養の範囲内で働いて、保険料を納めていない主婦を優遇していると考えられる第3号被保険者については、不平等であるとして、制度見直しの必要が訴えられて久しいのですが、サラリーマン世帯の負担増にも繋がるため、なかなか進行しないようです。
ただ、第3号被保険者で25年支払った方と第1号被保険者で25年支払った方で年金額が全く同じ・・・ということはないと思います。
第3号被保険者は保険料を払っていないのに年金がもらえるという考え方は、厳密に言うと違います。
まず、会社員である第2号被保険者から見てみると、
第2号被保険者は個人で国民年金保険料を納める必要はありません。
しかし、これは国民年金保険料を納めていないのではなく、
厚生年金保険が厚生年金保険料として徴収したもののうち国民年金保険料に該当する分を、まとめて拠出金として支払っているからです。
同様に、第3号被保険者も、個人としての納付はありませんが、
この保険料は、厚生年金保険から拠出金という形で国民年金に支払われています。
「厚生年金が代わりに納めている」だけであって、「保険料を納めていない」のではないのです。
厚生年金から代わりに納められているのは、「夫と妻が互いに協力して収入を得ている」という考え方からでしょう。
ですので、ずっと第3号被保険者の方でも、実際には保険料を納めていることになりますから、加入年数が同じであれば、基礎年金は第1号被保険者の方と同じ額になるはずです。
(免除申請をした期間がある場合などは、額が変わりますが)
ただし、第3号被保険者は昭和61年4月にできた制度で、
それ以前は会社員世帯の専業主婦は加入が任意でした。
したがって、それ以前に任意加入してなかった人は、
その期間の分加入年数が少ないので、支給される年金額も少なくなります。
これは、あくまで加入年数が少ないからであって、第3号被保険者だったからではありません。
また、国民健康保険&国民年金、職域の健康保険&厚生年金をどうしても比較してしまうのはよくわかるのですが、
そもそも制度や団体自体が違うので、保険料や内容が違うのも仕方ないと思います。
職域の健康保険でさえ、団体によって保険料率や付加給付の内容はバラバラですよね。
団体によって加入者の構成や平均所得が違いますから、当然得られる保険料も違うわけで、
それに応じた保険料率の設定や運営を行わないといけないからです。
これは国民健康保険についても同様のことが言え、
それが地方自治体によって保険料が違う理由でもあります。
また、国民健康保険は無職の方や高齢の方も加入する健康保険なので、ほかの団体に比べるとどうしても必要な費用を集めにくく、専業主婦の方にも一定額を負担していただかなくては運営できないのだと思います。
もし国民健康保険に被扶養者という概念を持ち込んだら、必要な額の運営資金が得られなくなるので、
その分、収入のある方の保険料がとんでもない額に跳ね上がるだけです。
下手すると、ただでさえ危ないと言われる国民健康保険制度が破綻しかねません・・・。
P.S.
国民健康保険料の支払いについてもレスしたのですが、
下段ではなくど真ん中に入ってしまいました(^^;
そちらもご参照ください。
見逃しそうな位置に入ってしまったので、念のためお知らせまで。
> 20歳以上の方の場合、国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
> 20歳以上の方は全て「被保険者」として加入することになりますので、保険料を支払う必要があります。
↑これは間違いです。
扶養の概念がないということ、家族も被保険者として加入することになるのは正しいですが、年齢は関係ありませんよ。
10歳の子供でも被保険者です。
当然収入がありませんので、所得割分などはありませんが、均等割は子供の分もかかります。
また、国民健康保険の場合、保険料はまとめて世帯主が支払いますので、
配偶者や子供本人が支払うことはありませんが、
世帯主が支払うことになる保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれています。
総務担当さんのご質問では、「国民健康保険料は夫の父親が規定以上支払っているので必要ないと言われたそうで~」と書かれていますが、
お姉さんとそのご主人は、ご主人のお父様と同居されていて、世帯主がお父様になっているのではありませんか?
この場合、ご主人やお姉さんの保険料は、合算されて世帯主であるお父様に納付書が行くはずです。
また、お父様が支払っている保険料には、収入があるご主人やお姉さんの保険料も含まれているので、当然高額になるはずで、
それが保険料の最高限度額になっているのでしょう。
(私の両親が自営業の共働きですが、この場合と同じように、父が最高限度額を払っており、母には支払いがありません)
つまり、「支払っていないけれども扶養ではない」のではなく、
「扶養ではないが、支払いは世帯主がまとめて行うことになっているので、同居の家族は個別に支払う必要がない」ということです。
> 第3号被保険者は保険料を払っていないのに年金がもらえるという考え方は、厳密に言うと違います。
>
話が横道にそれてしまい、申し訳ありませんが、この部分については、立場や考え方の違いで異なるものであり、「第3号被保険者は保険料は払っていないのに年金がもらえる」、ということは間違いではない、少なくとも、間違いと言い切れるものではないと思います。
扶養という概念はあるが均等割という仕組みのない個人単位の厚生年金保険と、扶養という概念はないが均等割という仕組みがある世帯単位の国民健康保険の話が同列に論じられれば、誤解を招きます。そもそも厚生年金保険には、国民健康保険のような均等割という考え方はありません。標準報酬が同じであれば、第3号被保険者の配偶者を持つ者も、独身者も、共働きの者も、保険料は同じです。配偶者が第3号被保険者だからといってその分、保険料が多く計算されるわけではありません(健康保険についても同様ですが)。
また、厚生年金保険からの拠出金という仕組みは確かにありますが、この拠出金は厚生年金保険の被保険者全体で負担しているのであって、第3号被保険者を配偶者に持つ被保険者だけで負担しているわけではありません。独身者も、共働きの世帯も、負担しているのです。こういったことからすると、第3号被保険者は、個人では保険料を払わなくともその期間分については年金がもらえるという、パラサイト的な仕組みといえます。
「夫と妻が互いに協力して収入を得ている」という説明はよく目にします。第3号被保険者制度ができた当時の社会状況であればもっともらしい説明だったのかもしれませんが、特に女性の働き方が多様化している昨今では、専業主婦世帯の第3号被保険者という既得権を護るための詭弁にしか思えません。共働きの女性や独身者の立場からすれば、憤りを感じる内容です。
第3号被保険者について、見直しの議論が出てきているのも、単に年金財政が苦しいからという理由だけではなく、「第3号被保険者は保険料は払っていないのに年金がもらえる」という仕組み自体が、応益負担を基本とする社会保険制度には合わないと考える人がいるからだと思います。
この問題については、おそらくどちらかだけが正しいという問題ではなく、Mariaさんのように考える人もいれば、私のように考える人もいる、だから、見直しの議論も紛糾しているのだと思います。
えっと、ちょっと誤解を招いているようなので追記をば(^^;
> > 第3号被保険者は保険料を払っていないのに年金がもらえるという考え方は、厳密に言うと違います。
途中にあったレスが削除されてしまっているため、わかりづらかったのだと思いますが、
上記の一文は、保険料がどこからも納められていないのに、年金だけが受け取れるという誤解を生みそうな状況だったので、
本人は支払っていない=国民年金制度に保険料が支払われていない
ということではない、という意味で書いたものです。
本人は支払っていませんが、厚生年金から拠出金という形で支払われているため、国民年金制度から見れば保険料は支払われているわけですよね。
だから第3号被保険者の人も基礎年金の額は同じになるんですよ、という説明をしただけです。
あくまでも「仕組み」としての説明であって、現在の制度が平等か不平等かという私見を示すものではありません。
>Mariaさんのように考える人もいれば、私のように考える人もいる
この部分から、最初の一文を私見を述べたものと受け取られているようにお見受けしましたので、お返事させていただきました。
ちなみに、私は独身で、間接的に第3号被保険者の方の保険料も負担している立場の人間です。
といえば、あえて明言はしませんが、私見としてはどちらであるか、お分かりになりますよね?
憤りを感じるというほどのものではありませんが(^^;
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