相談の広場
65歳までの雇用確保の義務化について、対象者を絞る条文がある場合に、これを削除するよう法改正され希望者全員を対象にすることを理解しておりますが、弊社は中小企業にあたるので猶予期間があると思うのですが、これはいつまでなのでしょうyか?ご教示願います。
スポンサーリンク
こんにちは。
「高年齢者雇用安定法」の改正についての質問だと思うのですが、今回の改正は企業規模を問わず、4月から適用されます。
中小企業に対する猶予期間は設けられていません。
ただし、改正法が施行される前まで(平成25年3月31日まで)に、労使協定により、対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について、基準を定めることが認められています。
(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで:61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで:62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで:63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで:64歳
ご参考になる点があれば幸いです。
すでに まゆり様 より詳しい回答がありましたが補足です。
今回の改正は、あくまで雇用の場を与えるという趣旨であり、賃金条件などの労働条件を
継続しなければいけないわけではありません。
大手企業でもパートタイム勤務やハーフタイム勤務社員として再雇用条件を提示する動きも
多いようです。
再雇用を希望した従業員が提示した条件で、雇用契約を辞退したとしても企業側は問題
ありません。
ただし再雇用したい者と、そうでない者とで全く同じ業務に従事しており再雇用後も仕事内容に
あきらかな差が無い時、賃金・労働条件であまりにも差がある条件を提示する事は問題だと
思います。
再雇用後にあたえる仕事について、じっくり検討される必要があると思います。
もちろんこれも従前(定年前)と同じ業務でなくても構いません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]