相談の広場
このたび、はじめて給与担当となりました。
当社は9:00~17:30が就業時間で
給与計算の際に残業として考えるのは18:00以降となっています。
この内容について就業規則等に文書で残していないというのは
問題になるでしょうか。
(給与業務担当者が引継の際に口頭で伝えているというのが現状のようです)
前任者に確認し、ひとまず社員に提出してもらっている勤務表へ
注意書きのひとつとして追加することにしましたが
他にも担当者のみが記憶している
文書になっていないローカルルールのようなものがあるようです。
今後は書面へ残していこうと思いますが
担当者向けのメモや
上記のような勤務表への注意程度で問題ないのか不安があります。
専門家の方や同じような環境の方などおりましたら
是非ご教授願います。
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> 給与計算の際に残業として考えるのは18:00以降となっています。
これは、つぎのどちらの意味ですか?
(1)1730-1800が休憩で給与を支給していない
(2)残業は30分単位で計算するので、1730-1759までは残業代支給なし、1800になったら30分分払う
もし(1)としたら
給与計算のルールとか注意書き、というよりも
1730-1800が休憩として就業規則に定められているかどうかの方心配に感じました。
給与計算は、就業規則に従って行われますので、
就業規則に「当社の休憩時間は1200-1300及び1730-1800とする」などの定めがあれば
それに従って計算するだけですから、忘れないようにマニュアルや注意書きを作成してください。
就業規則に「休憩」として定められていないのに勝手に(いいですか、これは”勝手に”にあたります)休憩として取り扱ってそのぶんの給与を払わないのは問題の元となります。
もし(2)だとしたら、
労働基準法に違反している可能性があります。
労働時間は1分単位で集計し、月末に「合計が30分未満切捨て、30分以上は切り上げ」てもよい
と定められています。
毎日1730-1759の29分を無視して1800になったら30分払うのは違法の可能性があります。
もっとも、社員の皆さんが、勤務報告書に17:59と書いてこないなら心配はありません。
以上ですが追加の質問があればどうぞ。
> このたび、はじめて給与担当となりました。
>
> 当社は9:00~17:30が就業時間で
> 給与計算の際に残業として考えるのは18:00以降となっています。
> この内容について就業規則等に文書で残していないというのは
> 問題になるでしょうか。
> (給与業務担当者が引継の際に口頭で伝えているというのが現状のようです)
>
> 前任者に確認し、ひとまず社員に提出してもらっている勤務表へ
> 注意書きのひとつとして追加することにしましたが
> 他にも担当者のみが記憶している
> 文書になっていないローカルルールのようなものがあるようです。
>
> 今後は書面へ残していこうと思いますが
> 担当者向けのメモや
> 上記のような勤務表への注意程度で問題ないのか不安があります。
>
> 専門家の方や同じような環境の方などおりましたら
> 是非ご教授願います。
例として、9:00~17:30の間に1時間休憩時間があって
17:30以降続けて仕事をしているのであれば
割増賃金の発生する時間外労働として扱うのは
法定労働時間の8時間を超えたところからになるので、
18:00以降でよいです。
就業規則に書いてもいいけど、労働基準法通りなので
わざわざ書かなくても、ということではないでしょうか。
私が以前勤めた会社でも、所定労働時間は7時間20分で
そのあとも仕事する場合はそのまま仕事するわけですが
7時間20分から8時間までの間は、通常の給与が発生し、
時間外労働として割増賃金がつくのは、8時間超えたところからでした。
私は入社した時は給与計算とは全然関係ない開発現場の仕事でしたが
新卒だったこともあり、入社時に説明していただけました。
担当される方の前提知識がまちまちで、ということであれば
説明書を作ってもいいと思いますが、市販の説明本を読むとか
そっちのほうが先のような気もします。
> このたび、はじめて給与担当となりました。
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> 当社は9:00~17:30が就業時間で
> 給与計算の際に残業として考えるのは18:00以降となっています。
> この内容について就業規則等に文書で残していないというのは
> 問題になるでしょうか。
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> 前任者に確認し、ひとまず社員に提出してもらっている勤務表へ
> 注意書きのひとつとして追加することにしましたが
> 他にも担当者のみが記憶している
> 文書になっていないローカルルールのようなものがあるようです。
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