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労務管理

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年休の計画的付与と休日の関係について

著者 にくまる さん

最終更新日:2013年02月15日 11:13

介護系の職場に勤務しています。

その特性上年末年始休日は12月から2月までの間にを3日取得するもの、と定めております。

しかしある部署(デイサービス)では営業日そのものが4日間休みとなるため、他部署との差の1日を年次有給休暇の計画的付与として処理しようと考えました。

しかし、年次有給休暇が付与されない中途入社の方の休日の扱い方がわかりません。

欠勤として扱うのもおかしな話ですし、通常の無給休日として扱っても他の方とバランスが・・・

出勤率との兼ね合いも出てくることを思うとどうしたらよいかわからなくなりました。

良い処理方法がないものかご教授のほどよろしくお願いいたします。

ちなみに弊社では、毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制採用しています。

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Re: 年休の計画的付与と休日の関係について

著者いつかいりさん

2013年02月15日 20:29


その部署が所属する事業場労働者過半数代表との労使協定を結んでいただくわけですが、

年次有給休暇の日は、元々勤務日ですので、休日扱いできません。勤続半年経過していない人、前期出勤率8割未満で付与日数のない人などは、

・特別の有給休暇付与
・入社日に半年先行して年次有給休暇を付与するよう、年休制度をかえる。

それができないなら、出勤日として出てきてもらうか、事業主都合の休業手当支払い(賃金全額支払い、平均賃金6割支給は就業規則に言及規定してある場合のみ)となえりましょう。

Re: 年休の計画的付与と休日の関係について

著者にくまるさん

2013年02月18日 11:15

いつかいり様

早速のご返答ありがとうございます。

他にも諸事情があって就業規則を変更しようと思っていますので、ついでといってはなんなんですが、ご参考にさせていただいてこの項もあわせて考えます。

ありがとうございました。

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