相談の広場
1月の1ヶ月間、業務の為、手首が痛くなり仕事ができないという理由で
休んだ社員がいます。
仮にAさんとします。
その対応について、適切かどうかと、労災の仕組みがいまいち腑に落ちないので
お聞きしたいと思います。
Aさん・・・パート(時給、社保・雇用保険加入)、幹部として手当あり
・給与・・・基本給与、幹部手当等支給なし
社保等の固定控除あり
・懲罰等・・・幹部手当無支給以外にとくになし
・労災・・・つかっていない
社長は労災を使うことを渋っている
理由「そんなことに使うとみんなが手が痛いと言い出す」
「時給だから特に気にしなくていいのではないか」とのこと
使うほうがいいのか?何が保証されるのか?とうよくわからない。
・その他・・・2月になり数日出勤したが、また休み始めた。
ps、
「時給だから特に気にしなくていいのではないか」に関しては、会社としては関係ないと
思うが、当人にとっては収入がなくなるので困るはず
というのが私の考えですが、労災の考え方がよくわからないので経験者の皆様に
ご教授いただければ幸いです。
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Aさんの「手首が痛い」ということについて、医師からの診断書などは提出されましたか?
今回のAさんには、①療養補償給付と②休業補償給付の支給要件となりますが、
①業務上の負傷・疾病について、療養する場合(病院等の通院、入院)に支給され、
②①の療養によって、労働することができないこと、及び賃金を受けないこと、すべてに該当しないといけません。
労災かどうかわからないままでは、何もできません。
医師からの労務不能という意見書をもらってくるよう伝えてください。また、手首が痛いのに病院へ行っていないようでしたら、いつ、どのように、どこが、どうして、痛くなったのに、すぐに病院へ行かなかったかなども申請用紙に詳しく書いていただくことになります。
当社でも、腰が痛いといって休んだ従業員がいますが、労災の申請をしましたが却下され、結局1ヶ月の特別有給休暇として処理した者がおります。
怪我等であれば、当日に病院へ行かなかったというだけで、労働基準監督署より電話連絡が入ります。
また、その怪我等で4日以上の休業(届出必要)をしたとなれば、労働基準監督署の立ち入り調査が入ります。
事業主にとってはあまり気持ちのいいものではありません。し、厄介なものでしかありません。
労災申請したくない事業主の気持ちもわからないわけではありませんが、どうぞ従業員の現状をしっかり確認していただき、正しい申請をしていただくことをお薦めいたします。
曖昧な理由で労災を使うと、労働基準監督署から根掘り葉掘り聴取されますよ。
それが本当に仕事中の怪我なのか?
怪我の原因じたい、そもそも業務なのか?
誰かそれを証明できる目撃者が居るのか?
云々・・・
確かに業務中の怪我でしたが、認めてもらうまでに1ヶ月以上かかった経験があります。
業務による捻挫や疲労骨折であると事業主が断定できない限り、労災の申請はできないと思います。
労災を使った方がいいかどうかについてですが、製造・建築・土木・大企業などは労働保険料率が高いため、労災を使わないと保険料率が低くなるというメリットがあり、これが原因で労災隠しがおこります。
「労災隠しは犯罪です。」
この度の件は別としても、本来労災認定しなければならない場合に労災を使わないとなればそれはそれで問題です。
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