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著者 kantona さん
最終更新日:2013年03月01日 09:05
いつもお世話になります。 平成24年4月に法人成りした場合、法人へ機械装置や器具備品など承継していかなければならないと思います。 この機械装置などの固定資産は譲渡所得に該当するのでしょうか。 宜しくお願いします。
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著者mogtan1123さん
2013年03月02日 23:47
こんにちは。一昨年法人成りしました。 そのとき調べましたので、回答いたします。 資産を法人へ売却するならば、譲渡所得となります。 減価償却残存価格以上で売れば売却益が発生いたします。 減価償却残存価格以下で販売すれば除却損という経費が発生します。 ※税務調査の再にこの差額が「贈与」扱いになる可能性があるとの事なので、 私は残存価格そのままで法人に売却と致しました。 利益が発生しなければ所得税は発生しませんが、いくらで売却しても消費税は発生しますのでご注意下さい。
著者kantonaさん
2013年03月05日 11:52
遅くなりました、回答ありがとうございます。 残存価格そのままでの売却だと、譲渡所得はかからないということでしょうか。 あと、消費税は免税事業者の場合は、消費税もかからないのでしょうか。
2013年03月07日 12:20
そういうことです。 譲渡所得=譲渡収入-未償却額 消費税も免税事業者なら申告不要です。 > 遅くなりました、回答ありがとうございます。 > > 残存価格そのままでの売却だと、譲渡所得はかからないということでしょうか。 > あと、消費税は免税事業者の場合は、消費税もかからないのでしょうか。
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