相談の広場
皆様こんにちは。相談があります。
当社の就業規則を見直していてちょっとひっかかっています。
当社規定では
・勤務時間: 9時~17時(12時~13時休憩)
・休日: 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休暇(4日)
(法定休日は日曜日)
となっております。
従って1日7時間×週5日=週35時間の所定労働時間となっています。
給与は月給制です。
毎年年末、翌年の年間カレンダーを決めて全員に周知するのですが、
毎年恒例で4月に1日のみ、土曜日に5時間だけ出勤する日があります。
その週の労働時間は1日7時間×5日+5時間=40時間なので、
法定労働時間内にはおさまっています。
なお就業規則には、年間カレンダーで出勤日を決める、とか、
土曜日も出勤日となることがある、等といった記載はありません。
この1日だけ出勤日になっている土曜日の賃金について
法的にどう取り扱えばいいのかがよくわかりません。
1.たとえ年間カレンダーで出勤日としていても就業規則では
土曜日が休みとなっているので、追加で賃金支給が必要。
ただし法定労働時間内なので時給×1×5時間分で良い。
(割増不要)
2.年間カレンダーで出勤日と定めているので
5時間分に関しては追加の賃金支給は一切不要。
もちろんその週の労働時間が40時間を越えた分は割増賃金
(時給×1.25×残業時間)を支給すれば良いというのはわかります。
考えれば考えるほどわからなくなってきました。
どうぞお力をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
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