相談の広場
いつもお世話になっています。
表題の件ですが、40年以上前に発行された(らしい)株券は、現在も有効なのでしょうか?
株券には、時効のようなものはないのでしょうか?
勤め先に、突然40年以上前の株券を買い取ってもらいたいという趣旨の手紙が届き、困っています。
その人は昔勤めていた人らしいのですが、当時を知る人は現在勤め先に誰もいない状況で、そもそも本当に勤め先で発行した株券なのかを知る術さえありません。
現在の株主名簿にその人の名前はなく、また、残っている範囲ではありますが、過去の株主名簿を調べても、その人の名前はありませんでした。
困っていますので、どなたかお力を貸してください。
よろしくお願いします。
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まゆり さん お疲れさんです。
まずは、結論から言いますと、当該株主にはその権利すべてがありません。
理由として下記にご専門家のご意見があります。
■【株主名簿 機能・効果】121以下
(機能)
議決権行使や剰余金配当などの権利行使は多数の株主により反復的なされるので、その都度株券の呈示を必要とするのは会社にとっても株主にとっても煩雑である。そこで、株主名簿制度により、名簿の記載を基準として権利行使がなされる。121
(この制度により会社は株主の住所氏名を一元的に把握でき、権利行使の機会を確実に株主に通知できるので、株主は権利行使の機会を逃さずにすむし、会社は定足数確保のための委任状の勧誘が可能になる)
前田〔269〕
(効果)
①対抗力:株式発行後の株式取得者は株主名簿の名義書換えがなければ権利行使出来ない。会社に対する対抗要件。(130-1)
②権利推定的効力(資格授与的効力):名簿の記載は株券の呈示同様の効果を持つ。立証なしに株主であることを会社に主張できる。
③免責的効力:会社側は名簿に従って権利を行使させれば、その者が無権利でも、悪意重過失ないかぎり免責される。(手形法40-3類推)
④確定的効力(権利創設的効力):記載された者だけを株主として固定する効力(争いあり)
akijinさん、ありがとうございます。
手紙の差出人は既に90を超えているご老人らしく、昨日届いた封書(2~3日に1度程度の頻度で届くので、役員もウンザリしているようです)では、人情に訴えかけるような表現がある反面、何の回答もない場合(恐らくは、手持ち株券の買い取りを拒否した場合も含むのでしょう)、第三者に売却したい旨の一文があったそうです。
役員は、差出人からの封書は、今後一切受け取り拒否にして返してしまえ・・・っと言っていますが、そのようなことをしても大丈夫なんでしょうか?(内容証明等でなく、普通郵便で届いています。)
また、ありえないとは思いますが、仮に先方が裁判に訴えようとしても、akijinさんのご回答に寄れば、そもそも主張すべき権利がないわけですから、訴訟提起はできませんよね?
それとも、このような根拠のない事案でも、訴訟提起はできて、そうなったら、こちらは裁判所へ出向いて何らかの説明をせねばならないのでしょうか?
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