相談の広場
10人以内の株式会社です。
取締役(65歳以上)が、個人的にお金が必要なため一旦退職して
中退共より退職金がほしいと言ってます。
再雇用で給料は減額しますが、役員のままでも問題ないでしょうか?
退職金共済は、単に解約でも受け取れますが一時所得になって
税金かかりますし。
本人は役員でなくただの従業員でよいと言ってますが、対外的にも
おかしいですし 役員の変更登記などしなくてはいけないでしょうし。
問題なければ、手続きとしては 社会保険事務所に資格喪失届・
取得届も必要でしょうか?
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こんにちは。
ものすごく初歩的なことを書きますが、登記簿上の役員に「退職」はありません。
「退任(あるいは解任,辞任)」です。
会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係です。
よって、再雇用という言葉も当てはまりません。
次に確認なのですが、その方は兼務役員ではなく、専任役員なんでしょうか?
まずは、その方が中退共へ加入しているのかどうかを確認してください。
中退共のHPにも解説がありますが、登記簿上の役員は、兼務役員を除き、中退共の加入対象外です。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1-4.html
1.現在兼務役員で、役員を退任して従業員として会社に残る場合
役員を退任しても、従業員としての身分は残っていますので、中退共に退職届を出して退職金を受け取ることはできません。
2.過去に労働者あるいは兼務役員で、今は専任役員の場合
専任役員に就任した時点で中退共へ退職届を出し、退職金を受け取っているはずです。
その後は中退共からの退職金は発生しません。
3.最初から専任役員の場合
中退共には加入できませんので、中退共からの退職金は存在しません。
> こんにちは。
>
> ものすごく初歩的なことを書きますが、登記簿上の役員に「退職」はありません。
> 「退任(あるいは解任,辞任)」です。
> 会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係です。
> よって、再雇用という言葉も当てはまりません。
>
> 次に確認なのですが、その方は兼務役員ではなく、専任役員なんでしょうか?
> まずは、その方が中退共へ加入しているのかどうかを確認してください。
> 中退共のHPにも解説がありますが、登記簿上の役員は、兼務役員を除き、中退共の加入対象外です。
> http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1-4.html
>
> 1.現在兼務役員で、役員を退任して従業員として会社に残る場合
> 役員を退任しても、従業員としての身分は残っていますので、中退共に退職届を出して退職金を受け取ることはできません。
>
> 2.過去に労働者あるいは兼務役員で、今は専任役員の場合
> 専任役員に就任した時点で中退共へ退職届を出し、退職金を受け取っているはずです。
> その後は中退共からの退職金は発生しません。
>
> 3.最初から専任役員の場合
> 中退共には加入できませんので、中退共からの退職金は存在しません。
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