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労務管理

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再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書

著者 経理経理 さん

最終更新日:2013年03月18日 18:11

労務管理の初心者です。
平成25年4月より再雇用制度が変更になることを従業員から聞きました。
当社の場合、定年は60歳で以降再雇用条件にみあった者は再雇用できる規程になつています。
再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書を従業員代表と締結するのでしようか。過去の協定は結んでいないと聞いています。
今後どのようにしたらいいのか、ご指導お願いします。
以上

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Re: 再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書

著者いつかいりさん

2013年03月18日 22:01

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/


協定がない場合、希望者全員65歳まで、安定した雇用の場を提供する義務が、雇用主にあります。

> 再雇用条件にみあった者は再雇用できる規程になつています。

協定がない以上、無効です。選別することなく、希望者全員再雇用ください。

なお、H25.3.31までに、事業場ごとに選出した労働者過半数代表との、選別条件を列挙した労使協定を締結することで、4月からは61歳以上の選別条件として生きながらえることができます。3月中に締結できなければ、最初に述べた通りです。協定をむすべても、4月からは60歳定年迎える人がでるたびに、希望する人全員61歳までは継続雇用となります。61歳の時点で、協定の選別条件にそって、65歳まで継続するか決めることができます。3年後のH28.4からは、協定の選別要件は62歳以上に対して行うことができます。

くわしくは、上のURLをじっくりお読みください。

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