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労務管理

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過去に承認した手当の撤回の可否

著者 nukunukunukukun さん

最終更新日:2013年03月19日 22:21

基準を満たさない手当の申請が間違って承認され、支給され続けた場合の対応についてです。

当社は開示している就業規則に「家族手当扶養家族の対象者数に応じて、申請翌月から支払う。扶養家族とは所得税の扶養者を扶養家族と見做す。」としています。

今回、偶然、ある従業員に対して、配偶者が扶養控除の対象でないのに、数年間で約計100万円支払っていることが判明しました。

その従業員は数年前の入籍時に、家族異動届と同時に手当を申請しました。

通常は、同時に扶養控除社会保険扶養の手続きをするはずで、このようなことが起こるはずがないのですが、なぜかそういった手続きはないまま手当の承認と支給だけがされていました。

当時の責任者(私の前任者)、担当者とも既に退職しており、その経緯は分かりませんが、その従業員は「扶養控除社会保険の手続きをするか聞かれたが共働きだから必要ない」と答えたと言っており、実際に扶養等の手続きはずっとされていません。また「手当は結婚したらもらえるものと思っていた」と主張しています。

せめて年末調整のとき等もっと早く気が付けば良かったのですが、ずっと気付かれずに今に至ります。

私は現在の総務責任者で、手当支給を承認する立場ですが、彼だけ特別とはいかず、対応に苦慮しています。

そこで何点か教えて頂きたいのですが、まず会社側の立場として、これまでに支払った分について返還を請求できるのでしょうか?
調べていると、扶養者ありと申告していた従業員年末調整等で扶養者がいなかったことが判明したケース、扶養控除から外す手続きはしたものの手当の支給停止を失念していたケース、申請していないの間違って支給していたケース等においては「不当利得の返還請求にあたり認められる」とみたのですが、今回のケースは、従業員は特に届出漏れや虚偽や間違った報告はなく正直に申請し、それでも会社が承認したという事実があり、遡って承認を取り消せるのか、不当利得には当たらないのではないか?という不安があります。

また、仮に法的に返還請求できるとしても、現実的にどの程度強く、返還を請求できるかについても悩ましい状況です。
まだ具体的な処分については話し合っていないのに、その従業員は既に指摘されたことに対して反発気味で、何か法的な根拠以外にも返還請求を正当化する言い分が必要な状況なのですが、「規則を見たら要件は分かるはずなのに申請したから悪い、要件を満たさず貰い続けたから悪い」と主張するのは問題でしょうか?
さらに彼が余計に支払った社会保険料や税金について話が及べば、とても収拾がつかなくなりそうで、どの程度強く請求できるかを、予め知っておきたいです。

長文になりましたが、
①今回のケースでも返還請求(及び今後の支給停止)は法的に可能でしょうか?
②(法的に可能とすると)現実的にどの程度強く、返還請求が可能でしょうか?
③一般的にはどのような落とし所になるでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 過去に承認した手当の撤回の可否

著者HASSYさん

2013年03月20日 17:46

こんにちは
これは、本人は配偶者を扶養家族として申請したのですか?
それとも、扶養家族でないという申請をしたのに、会社が扶養家族と認定し支払っていたのでしょうか?それにより、状況が変わると思いますし、最初は扶養家族だったけれども、本人が
扶養を外れた時に申請を忘れていたなど、さまざまなケースが考えられますよ。

基本的には、年末調整により、扶養家族として計算していた場合、それが違っていると、
税務署から、年調やり直しの指示が来て、必ずわかるはずです。
そのようなことから推察すると、単純に、扶養家族から外れているのに、会社はそれを扶養
家族として認定し、支払い続けたことになります。

まあ、返還してほしいということを言うのは可能でしょうが、給与手当の時効は2年間だった
と思いますので、2年以上さかのぼっての返還はできないと思います。

あとは、2年分をどのように返還してもらうかということでしょうか?
それも話し合いだと思いますが・・・・
どの程度強く等は、専門家でないためわかりかねますが、いずれにしても、給与関連での
請求等に関しては、2年が事項だったはずです。

ただ、これって、会社の怠慢(というか、以前の担当者の手抜き)ですよね。
そうなると、今後の手当を外すということぐらいなのではないでしょうか?
本人もその分、所得税は支払っているわけですからね。


> 基準を満たさない手当の申請が間違って承認され、支給され続けた場合の対応についてです。
>
> 当社は開示している就業規則に「家族手当扶養家族の対象者数に応じて、申請翌月から支払う。扶養家族とは所得税の扶養者を扶養家族と見做す。」としています。
>
> 今回、偶然、ある従業員に対して、配偶者が扶養控除の対象でないのに、数年間で約計100万円支払っていることが判明しました。
>
> その従業員は数年前の入籍時に、家族異動届と同時に手当を申請しました。
>
> 通常は、同時に扶養控除社会保険扶養の手続きをするはずで、このようなことが起こるはずがないのですが、なぜかそういった手続きはないまま手当の承認と支給だけがされていました。
>
> 当時の責任者(私の前任者)、担当者とも既に退職しており、その経緯は分かりませんが、その従業員は「扶養控除社会保険の手続きをするか聞かれたが共働きだから必要ない」と答えたと言っており、実際に扶養等の手続きはずっとされていません。また「手当は結婚したらもらえるものと思っていた」と主張しています。
>
> せめて年末調整のとき等もっと早く気が付けば良かったのですが、ずっと気付かれずに今に至ります。
>
> 私は現在の総務責任者で、手当支給を承認する立場ですが、彼だけ特別とはいかず、対応に苦慮しています。
>
> そこで何点か教えて頂きたいのですが、まず会社側の立場として、これまでに支払った分について返還を請求できるのでしょうか?
> 調べていると、扶養者ありと申告していた従業員年末調整等で扶養者がいなかったことが判明したケース、扶養控除から外す手続きはしたものの手当の支給停止を失念していたケース、申請していないの間違って支給していたケース等においては「不当利得の返還請求にあたり認められる」とみたのですが、今回のケースは、従業員は特に届出漏れや虚偽や間違った報告はなく正直に申請し、それでも会社が承認したという事実があり、遡って承認を取り消せるのか、不当利得には当たらないのではないか?という不安があります。
>
> また、仮に法的に返還請求できるとしても、現実的にどの程度強く、返還を請求できるかについても悩ましい状況です。
> まだ具体的な処分については話し合っていないのに、その従業員は既に指摘されたことに対して反発気味で、何か法的な根拠以外にも返還請求を正当化する言い分が必要な状況なのですが、「規則を見たら要件は分かるはずなのに申請したから悪い、要件を満たさず貰い続けたから悪い」と主張するのは問題でしょうか?
> さらに彼が余計に支払った社会保険料や税金について話が及べば、とても収拾がつかなくなりそうで、どの程度強く請求できるかを、予め知っておきたいです。
>
> 長文になりましたが、
> ①今回のケースでも返還請求(及び今後の支給停止)は法的に可能でしょうか?
> ②(法的に可能とすると)現実的にどの程度強く、返還請求が可能でしょうか?
> ③一般的にはどのような落とし所になるでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
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