相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回は育児休業が終了し、職場復帰する管理職(女性)の処遇について相談させていただきます。
育児休業前は部の課長でしたが、組織変更で他の部と併合され元の課はなく、併合された課にはすでに課長がおります。さらに復職するのあた育児短時間勤務を希望しており実質の勤務時間は1日6時間となります。管理職としての能力はあるのですが、育児短時間勤務で管理職としてつとまるかどうかの問題もあり、会社としては主任クラスでの復職を予定しております。
育児・介護休業規程には
①育児休業後の勤務は原則として休業直前の部署および職務とする。
②前項の定めに関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。
と記載されております。
本人は課長での職場復帰を希望しております。
①育児短時間の理由で管理職をはずせるか
②組織変更の理由でポストがないため管理職をはずせるか
上記2点での対応が労基法上問題ないかどうかお教えください。
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> いつも勉強させていただいております。
> 今回は育児休業が終了し、職場復帰する管理職(女性)の処遇について相談させていただきます。
> 育児休業前は部の課長でしたが、組織変更で他の部と併合され元の課はなく、併合された課にはすでに課長がおります。さらに復職するのあた育児短時間勤務を希望しており実質の勤務時間は1日6時間となります。管理職としての能力はあるのですが、育児短時間勤務で管理職としてつとまるかどうかの問題もあり、会社としては主任クラスでの復職を予定しております。
> 育児・介護休業規程には
> ①育児休業後の勤務は原則として休業直前の部署および職務とする。
> ②前項の定めに関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。
> と記載されております。
> 本人は課長での職場復帰を希望しております。
>
> ①育児短時間の理由で管理職をはずせるか
> ②組織変更の理由でポストがないため管理職をはずせるか
> 上記2点での対応が労基法上問題ないかどうかお教えください。
こんにちは。
主任は非管理職というのが一般的ですが、御社ではいかがでしょうか。
組織の再編により、その方の課がなくなってしまった以上、課長にはできない
ということは整合性があると思います。
しかし、短時間勤務だからといって、管理職から非管理職にするのは、
不利益変更ととられる可能性もあり、難しいのではないでしょうか。
例えば、課長代行とか担当課長など、御社にそのような役職があるか
わかりませんが、あれば、そういった役職に就けるのではいかがでしょうか。
また、短時間で働いていない分は給与から控除して問題ありませんが、
6時間勤務が管理職として勤まるかどうかは勤まると思いますので、
やはり非管理職にするのは難しいと思います。
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