相談の広場
昨年まで派遣社員として週5日、某企業Aにて勤務しておりましたが、家庭の事情により、今年から週3日の嘱託社員として、某企業Aにて継続して働いております。それに伴い、派遣社員時は、厚生年金・社会保険・雇用保険に自動的に加入しておりましたが、現在は週3日勤務なので、社員の3/4以上の加入条件を満たしていないことから、国民年金・国民健康保険へ切り替えました。しかし、雇用保険については何も伝えられていないのですが、通常、雇用保険は週何日以上勤務という制限がなくても加入出来るのでしょうか? また、付加的な質問なのですが、雇用保険は申請してから何日で受給できるようになり、どういった基準で受給額が決まるのでしょうか? ご回答の方を宜しくお願い致します。
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前半部分についてですが、おそらく「短時間労働被保険者」に区分変更されていると思います。
短時間労働被保険者とは、
1年以上引き続き雇用される見込みである
1週間の所定労働時間が20時間以上である
被保険者です。
逆に、週の労働時間が20時間未満だったり、1年以上の雇用されないときは雇用保険の被保険者になりません。
短時間被保険者ですと、「1ヶ月」の計算方法が通常と少し違います。 大まかに「1ヶ月」働いて雇用保険上は「2分の1ヶ月」といった感じ。
ところで、派遣から嘱託に変わったことにより、事業主が変わっているようでしたら、派遣元の会社から離職票をもらえるかもしれません。
いずれにしても、今どういう状態なのか、ハッキリ聞いておいた方が良いと思います。
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