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労務管理

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配偶者の被扶養について

著者 grasshopper さん

最終更新日:2013年03月28日 17:18

現在年金が200万で息子さんと同居していますが、奥さんは無収入です。この場合奥さんだけ息子さんの健康保険被扶養者となることは可能ですか。可能な場合、税務上の被扶養者は旦那さんの被扶養で良いのでしょうか。税務上と健康保険扶養の関係がよくわかりません。どなたかお教え下さい。
宜しくお願いいたします。

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Re: 配偶者の被扶養について

著者オレンジcubeさん

2013年03月29日 08:48

> 現在年金が200万で息子さんと同居していますが、奥さんは無収入です。この場合奥さんだけ息子さんの健康保険被扶養者となることは可能ですか。可能な場合、税務上の被扶養者は旦那さんの被扶養で良いのでしょうか。税務上と健康保険扶養の関係がよくわかりません。どなたかお教え下さい。
> 宜しくお願いいたします。
>

こんにちは。
健保に確認されたほうがよろしいです。
当社が加入する健保は、片親だけを扶養にすることができないという
条件があります。
従い、健保に確認されたほうがよろしいと思います。

Re: 配偶者の被扶養について

著者humiさん

2013年03月29日 09:06

> 現在年金が200万で息子さんと同居していますが、奥さんは無収入です。この場合奥さんだけ息子さんの健康保険被扶養者となることは可能ですか。可能な場合、税務上の被扶養者は旦那さんの被扶養で良いのでしょうか。税務上と健康保険扶養の関係がよくわかりません。どなたかお教え下さい。
> 宜しくお願いいたします。
>

小さな会社の総務に所属している者です。
最近当社社員の方から同様の依頼があり、年金事務所に被扶養者にできる要件について問い合わせたところです。

年金事務所での話では、このような場合は家族内扶養よりも夫婦間扶養が優先されます。つまり奥さんは旦那さんに(被扶養者になれない)収入がある限り、切りはなして息子さんの被扶養者にはなれません。旦那さんの被扶養者のままです。
旦那さんが息子さんの被扶養者になれる場合だけ、二人で息子さんの被扶養者になれるという話でした。

ちなみに私の会社の健康保険協会けんぽです。健康保険組合の場合では少し異なるかもしれません。

税務上の被扶養者になれるかという点は、健康保険扶養と直接には関係ありません。
奥さんが税法上の控除対象の親族に該当すれば、息子さんの被扶養者になれます。旦那さんとは別々に判断されます。

いつもこちらで勉強させていただく初心者ですが、偶々最近自分で調べた事例でしたので書き込ませていただきました。
少しでも参考になれば幸いです。

Re: 配偶者の被扶養について

著者grasshopperさん

2013年03月29日 17:08

大変分かり易くご丁寧なご回答有難うございました。お陰ですっきりしました。労務関係の仕事は直接携わった経験がないのですが、何故か色々質問されることが多く困っていました。
有難うございました。

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