相談の広場
高校生をさせて頂いております。
言葉使いなど、至らない点が
多いとは思いますが
ご回答いただけると光栄です。
アルバイトを2012年12月から
やらせていただくことになりました。
アルバイトを始めて1週間後ぐらいに
店長から緑色の書類(おそらく扶養控除等申請書)を渡され、
店長に提出するように言われていましたがアルバイトの契約の際(つまり1週間前)に書いたものと同じでした。
勝手な判断で 出さなかったのです。
今思えば年度が違っていたかもしれません。
そのせいで 給料明細では謎の税金が
かかってしまって
給料の4分の1が無くなってしまいます。
月5万円以下という給料なのに
引かれているのはおかしいですよね?
自分なりに調べた結果、税務署で申請を行えば年末調整で戻ってくる
という答えに辿り着きましたが
これはあっているのでしょうか。
既にこの質問(似ているものも含め)が
既出していたなら 申し訳ありません。
ご回答して頂けると嬉しいです。
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なごみさま
こんにちは。頑張って調べて、おおむね正解にたどり着いたご様子ですね。
確定申告をすれば、取られすぎた税金は戻ってきます。
平成25年1月分からの収入に対しては、平成26年の2月半ばから3月半ばに受け付けられます。
以下、店長さん(というか会社組織としての)対応はこういうことでしたという説明です。
源泉所得税というのは、収入にかかる所得税を、
雇用側が給料からあらかじめ引いて、本人に代わって税務署に収める仕組みです。
「扶養控除等(異動)申告書」を出すか出さないかで、
税務署が企業に「働いている人からこれだけ取りなさい」と課す徴収税額が変わります。
> 勝手な判断で 出さなかったのです。
> 今思えば年度が違っていたかもしれません。
勝手な判断をなさるのではなく、店長に質問してみればよかったですね。
年度が違うように思えても、「緑色の紙」が何かわからなかったなごみさんの思い違いかもしれませんし、
あるいは、店長さんの「うっかり」だったかもしれませんし、
用紙がたまたま切れていたので、過年度の用紙で代用しようとなさったのかもしれません。
質問してくれれば、説明できますが、ただ黙って提出しないだけだと、
店長さんは、
「他にもアルバイトをしていて、そちらで提出しているから、うちには出さないのかな」
と、考えた可能性が高いです。
「扶養控除等申告書」が提出されなければ、源泉所得税の処理は「乙欄」になります。
(日雇いバイトの場合は日額表丙欄)
勤労学生というカテゴリもありますね。
国税庁HPより、こちらは月額の場合。
一番右端の乙欄が、支給額の3.063%が税金として控除されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
こちらは日額の場合。
お給料は月に1度の受け取りでも、学生アルバイトさんでしたらこちらの枠に入れる企業もあるかもしれません。
源泉税が給料の4分の1を占めるということなので、こちらの乙欄だと思われます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf
乙欄扱いの人は、給料額が多くても少なくても、必ず税金を引かれます。
また、「扶養控除等申告書」を提出する先は、一か所だけです。
アルバイトを掛け持ちしていて、そのすべてに「扶養控除等申告書」を提出することはできません。
1カ所だけですのでご注意ください。
こちらのバイトをまだ続けているなら、今からでも遅くないので、
「扶養控除等申告書」を提出するといいと思います。
「税金にびっくりして、自分で調べました。
以前に用紙をいただいたときにはよくわからなかったので提出しませんでした。
申し訳ありません。
お手数ですが、今後は甲欄に変更してもらえないでしょうか。
よろしくお願いします」
というと、店長さんもこの子はしっかりしているな、と見直すのではないでしょうか。
年度が違うと思ったことなどは、当時の書類を取ってあるのでない限り、言わないほうがいいでしょう。
社会人になっても給与明細書が読めない人が多い中、疑問を感じてまずご自分で調べた姿勢はすばらしいと思います。
立派な会社に働いている人でも、わかっていない人は多いんです・・・。
まだ高校生。
そして、「わからない書類」を渡された時には、わからないからと捨て置かず、その場で質問してください。
追記。
書いているうちに、暇人36さんからの書き込みが…
大切な確認事項ですね。
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