相談の広場
弊社では配送ドライバーに、月額10,000円の無事故手当を支給しており、
事故をおこすと、6ヶ月間は支給をしない規定になっております。
2月に事故を起こした者が、4月に退職したいと申し出がありましたので
受け入れました。
そうすると、手当無しの期間が2ヶ月分しかなく、残り4ヶ月分を本人は
支払わなくても済むことになるのですが、同時期に事故をおこしたが
働き続ける者は6ヶ月間 手当なしとなるのですが、その者と比べて
不公平な気もします。
本人は有給の買取りを要求しており、有給消化で休まれては引継もできないので
買取は仕方がないと考えております。
そこで有給の買取額から、無事故手当4ヶ月分の40,000円を差し引くことは
できないものでしょうか?
基本給や家族手当などから差し引くのは、何となく問題あるような気がして
法的な義務のない有給の買取額からなら問題ないのではと考えております。
ご指導をよろしくお願い申し上げます。
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tappiii さん お疲れさんです。・
まず諸手当とは、従業員の生活面と仕事の実情により、基本給でカバーできない要素がある場合に、基本給を補完する意味で臨時調整的なものや特定の対象者に限定して支給されるものを「手当」といいます。
手当の定義・支給基準を賃金規程等で明確にして、支給要件に該当すれば支給する、該当しなければ支給しないというルールを作りそれを守ることが必要です。
お話の「無事故手当」の支給基準をどのように考えているかでしょう。
一月、あるいは半年間無事故安全運転を行ったことに対する支給することなのか、あるいは今後安全運転を命じる意図で支給することなのかにより考えが変わるかもしれません。
ほとんどの運送会社では、半年間仕込みなくそれに対しての支給としているケースがほとんどでしょう。
まずは、就業規則、安全運転無事故支給基準の確認をっ求めることでしょう。
tappiii さん 追記します。
お話の 修理代の免責分の自己負担 少々問題があるように思いますが、いかがでしょうか。
社員間での話し合いなどは起きていませんか。
確かに、自損事故 修理代もここ最近の金額を拝見すると、思わぬ金額になってますね。
ただ、修理金額の社員への負担ですが、判例では 軽過失であれば10%程とするとしてますね。
社労士専門家Hp
2013年03月25日00:00
有期労働契約の労働条件通知書に無期転換ルールについて記載する必要がありますか?http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65552220.html
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