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一ヶ月の変形労働時間制について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2013年04月07日 15:37

初めまして、一ヶ月の変形労働時間制において、あらかじめシフトを設定しますがもし予定より早く業務が終わった場合は、その時間差分は会社が支払わなくてはいけないのでしょうか。もし、不要の場合には多少余裕を持ってシフトを設定したいと思っています。よろしくお願いいたします。

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Re: 一ヶ月の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2013年04月09日 03:54

> 初めまして、一ヶ月の変形労働時間制において、あらかじめシフトを設定しますがもし予定より早く業務が終わった場合は、その時間差分は会社が支払わなくてはいけないのでしょうか。もし、不要の場合には多少余裕を持ってシフトを設定したいと思っています。

あらかじめ勤務予定時間をくむ(所定労働時間)ことと、実績に対してどう賃金支払うかは、別問題です。

ご質問を逆から順に答えると、一か月単位の変形労働時間制において、就業規則に定める「始業」「終業」時刻、「休憩」時間帯の組み合わせた勤務予定表は、変形期間の暦日数から求まる労働時間の総枠(暦日数31日なら、177.14時間)を超えての設定はできません。

次に、変形労働時間制に限らず所定の労働時数に見合う業務量がないので、はやく帰らせた、というのは、事業主の責めによる休業扱いとなり、全額賃金を請求する権利を労働者は持っています。その日の実労働時間にたいする支払額が、平均賃金の6割以上であればいい、というのは刑事罰上の問題であって、民事上は就業規則にそう規定していないと、全額支払いを要します。

このケースにおけるメリットとしては、時間外労働の把握において実労働時間をカウントしますので、週、変形期間の労働時間枠に早く帰らせた分余裕ができる、その点だけでしょう。

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