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労務管理

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法定休日に関して

著者 kirakirahikaru さん

最終更新日:2013年04月08日 19:07

法定外休日に関して教えてください。

当社は週休2日です。
法定休日就業規則等では定めていません。
時間外に関しては残業保障というかたちで手当てを支給しています。

週の起算日が日曜日とした場合、
出勤・・・前週の土曜日・当週の日曜日
休み・・・前週の日曜日・当週の土曜日

上記のような場合、日曜日起算日で週1日の休みは取得しているので法定休日に出勤したという扱いにはどちらもならないのでしょうか??

よろしくお願い致します!

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Re: 法定休日に関して

著者いつかいりさん

2013年04月08日 21:15

日曜、土曜が就業規則に定める所定休日(=法定休日法定外休日、ただし特定はされていない)という前提でお答えします。

前週・当週ともに、1休日を休めたのであれば、法定休日労働はなく、時間外労働にあたればそれにカウントされます。

例示のケースで12連勤となっても、法定休日労働はないというケースでしょう。

Re: 法定休日に関して

著者最強船長さん

2013年04月26日 11:53

当社は、電機連合に所属してまして、上部組合と労使協定が会社結ばれています、協定書や就業規則には載ってないので、上部くみあいにかくにんしたほうがいいですよ。
会社との労使協定により、法定休日と所定休日を区分しない、所定労働日(平日)の所定労働時間を超える労働時間所定休日および法定休日労働時間時間外労働とし、積算方法については、時間外労働時間順に積算する、割増率は、平日30%、休日45%、深夜30%、1ヵ月60時間を超える時間外労働に対して割増率50%とする。

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