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代休の消滅について

著者 pesuke さん

最終更新日:2007年01月24日 20:40

こんにちわ。
代休未消化分の精算について教えて下さい。

現在就業規則で、代休取得については「次の給与締め日までに取得する」と定めていますが、取得しなかった場合、権利を行使しなかったということで代休を消滅させることはできるのでしょうか?
それとも休日勤務分の対価ということで強制的に消滅させることはできないのでしょうか?

また、消滅させることができるとしたら、どれくらいの期間経過したものであれば可能でしょうか?


皆さんお忙しいところ恐れ入りますが、ご教授宜しくお願いします。

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Re: 代休の消滅について

実際に実施された休日労働等に対する賃金の支払い義務は消滅しません。
代休は、本来休ませる日(休日)に労働させた点に「振替休日」との違いがあります。
休日労働は既に行われているため、御社の就業規則で定められている「次の給与締め日までに取得する」を行使しなかった場合は、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
給与締め切り日は精算の基本ですが、その期間内が無理な場合は翌締め切り月精算でも良いでしょう、そのように運用をされている場合も多いです。

Re: 代休の消滅について

著者pesukeさん

2007年01月29日 20:52

ありごとうございます。
大変参考になりました。

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