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労務管理

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定期健康診断の対象者及び労基署報告について

著者 もこみ さん

最終更新日:2013年04月09日 13:25

定期健康診断に関して、下記2点についてご教示下さい。

・受診対象者として、①、②の該当者は対象となりうるか。

①一般労働派遣の派遣社員で1年間に3か月程度の契約を断続的に2回以上更新する見込みの
ある者。

②①に該当し、かつ週の労働時間が30時間未満の、70歳以上の高齢者

・労基署報告の対象者として下記①~③の者は誰が、どの労基署に報告を行う義務を有するか。

①一般労働派遣の派遣社員で1年間に3か月程度の契約を断続的に2回以上更新する見込みの
ある者。

②①に該当し、かつ週の労働時間が30時間未満の、70歳以上の高齢者

派遣元はA労基署の管轄のみにあり、派遣先は遠方のB労基署の管轄にある


以上、よろしくお願い致します。




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Re: 定期健康診断の対象者及び労基署報告について

著者オレンジcubeさん

2013年04月10日 08:58

> 定期健康診断に関して、下記2点についてご教示下さい。
>
> ・受診対象者として、①、②の該当者は対象となりうるか。
>
> ①一般労働派遣の派遣社員で1年間に3か月程度の契約を断続的に2回以上更新する見込みの
> ある者。
>
> ②①に該当し、かつ週の労働時間が30時間未満の、70歳以上の高齢者
>
> ・労基署報告の対象者として下記①~③の者は誰が、どの労基署に報告を行う義務を有するか。
>
> ①一般労働派遣の派遣社員で1年間に3か月程度の契約を断続的に2回以上更新する見込みの
> ある者。
>
> ②①に該当し、かつ週の労働時間が30時間未満の、70歳以上の高齢者
>
> ③派遣元はA労基署の管轄のみにあり、派遣先は遠方のB労基署の管轄にある
>
>
> 以上、よろしくお願い致します。
>
>
>
>
>

こんにちは。
派遣社員は、派遣先業務が特殊勤務に該当しない普通の事業所
であるならば、派遣元で受診するべきものです。
また、労働安全衛生法で言うところの対象は、通常勤務する社員の
4分の3以上とあります。
その方が4分の3以上に該当しなければ対象としないにしても
問題ありません。ただ、会社で働いていただく人なので受診させる
ことはまったく問題ありません。
高齢の方なので、市の方で無料で受けられるようなものも
あると思いますので、会社で受診をすすめてもお断りする方が
多いと思いますが。

Re: 定期健康診断の対象者及び労基署報告について

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