相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遅刻・中抜けして残業した場合…

著者 タケチュウ さん

最終更新日:2007年01月22日 21:08

始業時間に遅刻や就業時間中に中抜けした場合、当該日に残業すると労働時間賃金はどうなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 遅刻・中抜けして残業した場合…

労働基準法上、割増賃金の支払い義務が生じるのは、法定労働時間(原則として1週40時間、1日8時間)を超えて労働させた場合です。

 行政解釈でも「労働時間が通算して1日8時間または週の法定労働時間以内の場合には割増賃金の支払いを要しない」(基初第573号)
「…割増賃金の支払いを要するのは、右の実労働時間を超えて働させた場合に限るものである。したがって例えば労働者が遅刻した場合に、その時間だけ通常の就業時間を繰り下げて労働させる場合には1日の実労働時間を通算すれば法第32条または第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定および法第37条に基く割増賃金の支払いの必要はない」(H.11.3.31基発第168号)としています。

 ご質問では、1日の所定労働時間が何時間かわかりませんが、8時間未満の所定労働時間が定められ、その所定労働時間を超える場合に割増賃金が支払われる場合でも、遅刻(中抜け)時間に相当する残業には割増賃金の支払いを要しません。

Re: 遅刻・中抜けして残業した場合…

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月25日 17:36

割り込みで失礼します。

レアケースですが、就業規則の定め方により割増が必要となる場合があります。
労働基準法に準拠した定めなら暁先生のご回答通りですが、例えば「18時以降の労働時間は割増」とのように起算時間の記載がされていると割増賃金の支払義務が生じることがあります。
大企業の規定を拾ってきてそのまま適用し、このようになっている例が散見されるので、念のため就業規則賃金規程をご確認されて下さい。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP