相談の広場
現在月~土曜、7時半~12時半くらいまでのパートです。
6月20日頃に退職予定です。
となると、概ね今年1月から6月までの賃金が基本賃金算出の対象になると思います。
うちの会社は、毎月27日〆の翌月5日支払いです。
しかし、毎年12月だけが変則支給で、
10月28日~11月27日分 12月5日支給
11月28日~12月20日分 12月30日支給
12月21日~1月27日分 2月5日支給 となり、1月5日の給与支給はありません。
この場合「賃金支払い状況」には、どのように記入されてくるのが正しいのでしょうか?
また、退職理由による「特定理由離職者」についてですが、
会社は生鮮品を扱っているため年中事務所にも冷気が入ってきます。
冬はヒートテック下着やら裏起毛、ジーンズにフリース、冬用ジャンバー上下着用での事務。
真夏も殆どジャンバー着用は必須です。
しかし手はどうする事も出来ず、かじかんだ手でキーボードを叩いています。
3年程前から血圧が上昇(以前は全くの正常値)降圧剤を飲んでも170~180。
現在は通院先を変え、薬を変えて150以下にはなっていますが
10年ほど前に発症したリウマチ(5年ほど前に数値が落ち着き要観察中)が再発しそうなのか
手足の関節か痛い状態が続いているので、退職を決断。
少しでも暖かい・・と言うか普通の温度で働ける職場を探そうと思っています。
この状況は
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
と言う特定理由に該当しますか?
また、その為に何か証明が必要になりますか?
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> 現在月~土曜、7時半~12時半くらいまでのパートです。
> 6月20日頃に退職予定です。
> となると、概ね今年1月から6月までの賃金が基本賃金算出の対象になると思います。
>
> うちの会社は、毎月27日〆の翌月5日支払いです。
> しかし、毎年12月だけが変則支給で、
> 10月28日~11月27日分 12月5日支給
> 11月28日~12月20日分 12月30日支給
> 12月21日~1月27日分 2月5日支給 となり、1月5日の給与支給はありません。
> この場合「賃金支払い状況」には、どのように記入されてくるのが正しいのでしょうか?
離職票の2の期日は、実際の賃金の締め日、支払日に関係なく、
離職日の翌日(この場合は6月21日)から、一月ずつ遡って区切りますので、
5月21日~離職日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
12月21日~1月20日
…のように記載され、
それぞれの期間における賃金支払基礎日数(出勤した日)と、
それぞれの期間における賃金が計算されます。
従って、ご質問の期間については、
12月21日~1月20日に出勤した日数と、
それに応じた賃金
1月21日~2月20日に出勤した日数と、
それに応じた賃金
という形で記入されてくるはずですので、ご確認下さい。
>
> また、退職理由による「特定理由離職者」についてですが、
> 会社は生鮮品を扱っているため年中事務所にも冷気が入ってきます。
> 冬はヒートテック下着やら裏起毛、ジーンズにフリース、冬用ジャンバー上下着用での事務。
> 真夏も殆どジャンバー着用は必須です。
> しかし手はどうする事も出来ず、かじかんだ手でキーボードを叩いています。
> 3年程前から血圧が上昇(以前は全くの正常値)降圧剤を飲んでも170~180。
> 現在は通院先を変え、薬を変えて150以下にはなっていますが
> 10年ほど前に発症したリウマチ(5年ほど前に数値が落ち着き要観察中)が再発しそうなのか
> 手足の関節か痛い状態が続いているので、退職を決断。
> 少しでも暖かい・・と言うか普通の温度で働ける職場を探そうと思っています。
> この状況は
> 「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
> と言う特定理由に該当しますか?
> また、その為に何か証明が必要になりますか?
該当する可能性があると思われます。
そのためには、医師の診断書が必要となると思われます。
詳しくは、住所地のハローワークの雇用保険窓口に手続きに行くとき、
相談されるとよいでしょう。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
> ご回答有難うございました。
>
> 離職票の2の期日に関しては、渡された内容をしっかりと確認したいと思います。
>
> 退職理由による「特定理由離職者」について、1点確認させて下さい。
> 診断書の用意も可能ですし、手続きの際に相談する事にします。
> その前に、離職票2の「離職理由欄」は
> 事業者・離職者共に
>
> 4.労働者の判断によるもの
> (2)労働者の個人的な事情による離職
> ①職務に耐えられない体調不良
>
> にチェックを入れれば良いのでしょうか?
離職票ー2の「離職理由」欄は、「事業主記入欄」に、
会社がまずチェック(正しくは○印)を入れた状態で、
ハローワークからこんささんに交付されます。
離職票の右側の下に、
⑯「離職者本人の判断」という項目があります。
会社が記入した離職理由に意義が無ければ、
「事業主が○を付けた理由に異議 有り・無し」
とある所の「無し」に○をつけ、
「離職者記入欄」は空欄で結構です。
会社が記入した離職理由に異議がある場合、
「有り」に○をつけ、
「離職理由」の「離職者記入欄」の、
こんささんが主張する欄(ここではご質問の箇所で結構です。)に、
○を付けて、ハローワークの窓口に提出します。
会社とこんささんで、しっかり退職理由に合意が取れていれば、
同じ所に印を会社が記入すると思いますが、もし違った場合は、
以上のように書くことになりますので、
まずは交付された離職票を確認して下さいね。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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