相談の広場
営業担当の新入社員が試用期間中(入社1か月後)に会社車輛で事故を起こしました。
運転操作ミスで壁にぶつかったもので、自損事故100%です。
その後、頸椎捻挫と心理的な運転拒絶に陥り、出社しておりません。
当初はそれほどかからず復職するものと考えておりましたが、
すでに事故から2か月を経過し、いまだ心理面で復職の見込みがたちません。
業務上の事故でありますが、完全な自尊事故、また営業職である以上運転は
不可避であることから、運転ができないようであれば職務変更を行い、復職を促し、
それが難しいようならば、退職の方向へ話を進めたいと考えておりますが、
法的に問題がありますでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。
安全運転教育は先輩社員が2週間同行同乗し、指導の上運転させております。
健康診断も入社後受診しております。
過去の事故歴については、確認しておりません。
適性検査は、どのようなことをさしておられるのでしょうか。
私どもといたしましては、ハローワーク配下のジョブカフェと連携し、採用、育成を
行っており、採用、初期教育に特に問題点はないものと考えてはおります。
ただ、今後、少ない人数で業務を遂行している関係上、運転ができないとなると
採用における条件に欠けることになり、また運転業務のない業務への転換が
うまくいかない場合は、残念ながら解雇せざるを得ないとも考えております。
返答が遅くなりまして申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> A:最初に安全運転教育・適性検査・過去の事故歴の確認・健康診断等は確実に実施されていますか?
> 職務変更は当人と十分話し合いの上、同意の上、行われば問題ありません。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご回答ありがとうございます。
大変遅くなりまして申し訳ありません。
依然として出社しておらず、このままでは職務替え以前の問題として
勤務が難しいのではないかと懸念しており、本人と第三者を交えて
話し合いをしたいと思っております。
試用期間とはいえ、出社していない場合も期間はカウントされるのでしょうか。
> waterboy さん お疲れさんです
>
> 交通事故等に関する労働者の管理体制はたいへんですが、
> 原則雇用契約が成立していますので企業としての責任も問われます。
> お話では、試用期間1ヶ月経過していますので、労基法上からは労災及び休業などに関する状況を適切に行わなければなりません。
> また、お話の条件、職務変更なども同様に両者間で充分話し合いの上、決めることとなります。
> 無論、就業条件が貴社の状況に一意しないとそれば、試用期間内ににその旨等を話し合うことも必要でしょう。
Q:適性検査は、どのようなことをさしておられるのでしょうか。
A:適性検査とは、自動車運転業務に性格が適しているか(向いているか)どうかの性格検査
のことです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com
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