相談の広場
最終更新日:2013年05月13日 06:32
おはようございます。
社会保険の取得の件で教えてください。
例えば固定の月給の金額で標準報酬月額の手続きをして、実際は残業または歩合給を
加味すると届け出より2等級以上変わってしまった場合に
①残業の場合②歩合給の場合は実際の金額に取得時訂正をしなければいけないのでしょうか?
それとも算定基礎までは当初の標準報酬月額でいけるのでしょうか?
良きアドバイスよろしくお願いします。
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