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著者 すずきたつや さん
最終更新日:2013年05月22日 10:31
こんにちは。 36協定の特別条項付き協定で月45時間や1年360時間等の一定期間毎に定める割増賃金率は25%以上ということですが、これは普通時間外割増率を25%と定めている会社が月45時間超えの割増率も25%としていれば、月45時間を超えても割増率は変わらないという考え方でいいのでしょうか? それとも普通時間外割増率25%+月45時間超え割増率25%=50%の割増率になるということですか? 恐縮ですが、ご教示願います。
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著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)
2013年05月22日 20:58
> > 36協定の特別条項付き協定で月45時間や1年360時間等の一定期間毎に定める割増賃金率は25%以上ということですが、これは普通時間外割増率を25%と定めている会社が月45時間超えの割増率も25%としていれば、月45時間を超えても割増率は変わらないという考え方でいいのでしょうか? ↑ 仰る通りです。(こちらが正解です) > それとも普通時間外割増率25%+月45時間超え割増率25%=50%の割増率になるということですか? ↑ 深夜や休日とは異なり、足す必要はありません。
著者すずきたつやさん
2013年05月22日 21:16
みなとみらい人事コンサルティング様 早速のご回答有難うございます。 これで一安心です。
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