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著者 Dolly35 さん
最終更新日:2013年05月23日 11:31
労働組合のない会社において、 通勤手当を定期券として配布することは現物支給となり、 労働基準法第24条(賃金の支払)に違反することはわかるのですが、 どのような罰則が与えられるのでしょうか。 どこを調べてもヒットしなかったため、皆様に質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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著者-くろ-さん
2013年05月23日 12:33
こんにちは。 違法であると認識しているのであれば、罰則に関係なく行ってはいけません。 ちなみに、罰則は労働基準法百二十条の通り30万円以下の罰金があります。 また、民事で訴えられる事もありますので、法令遵守することをお勧めいたします。
著者Dolly35さん
2013年05月23日 13:21
-くろ-様、ご回答ありがとうございました。 もちろん罰則としてわかっているので、行うつもりはありませんが、 罰則の内容がわからない(検索してもヒットしない)ため、 みなさまにご質問させていただきました。 百二十条に書かれていたのですね。見落としていました。 ありがとうございました。
著者jinjiさん
2013年05月24日 07:54
確かに現物支給出来るのは労働協約の適用を受ける労働者(労働組合員)に限られますが、そもそも通勤交通費は支給の有無を含めて会社の裁量でいかようにでもなるのかと思いますが。 現物支給したい理由はなんでしょうか?
2013年05月24日 09:11
jinjiさん 返信ありがとうございます。 現在自分の会社では毎月定期代を支給していますが、 半年分の定期を会社で購入して社員に配ったほうが扱いが楽(不正自給防止)かなと思い、 色々調べていました。 しかし現物支給が禁止されていることはわかったのですが、 どのような罰則になるのかがわからないため質問させていただきました。
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