相談の広場
いつもお世話になります。
医療法人で今回新たにパートから正社員で雇用することになり、厚生年金の手続きをしようとしています。
健康保険は医師国保に加入しているので、適用除外承認申請書を提出します。そのときに、すでにこの規定を受けている他の従業員の分は提出しなくてもいいのでしょうか。
また、パートで1人医師国保に加入している人がいるのですが、健保適用除外承認申請書不要理由書を提出しないといけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になります。
>
> 医療法人で今回新たにパートから正社員で雇用することになり、厚生年金の手続きをしようとしています。
> 健康保険は医師国保に加入しているので、適用除外承認申請書を提出します。そのときに、すでにこの規定を受けている他の従業員の分は提出しなくてもいいのでしょうか。
> また、パートで1人医師国保に加入している人がいるのですが、健保適用除外承認申請書不要理由書を提出しないといけないのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
kantona さん
私が手続きしているのは大阪の医師国保組合ですが、
国保組合の中でも医師国保組合は特に
あっちこっちに書類を提出しないといけないので大変ですね。
さて適用除外承認申請書ですが、
会社の従業員等は本来、会社の健康保険に入り国民健康保険に入れない人ですが
「適用除外承認申請書」を提出する事によって、特別に国保に入る事ができるものです。
そのためその都度、対象の方だけの提出で結構です。
また
「パートで1人医師国保に加入している人がいるのですが、健保適用除外承認申請書不要理由書を提出しないといけないのでしょうか。」
ということですが、
ここでいうパートは「概ね4分の3未満の働き方」のパートとします。
このパートの方達は逆に「そもそも会社の保険に入れない人」なので、
国保に入るべき人なのです。
そもそも適用除外なのになぜ理由書?と思いますが、
「健保適用除外承認申請書不要理由書」という、
適用除外を出さない理由(1日5時間程度の勤務だから等)が必要になるのです。
なお、このパートの方達は事業所からしたら医師国保のみ加入で厚生年金は未加入の人ですね。
こまかな点等は対象の医師国保組合にお問い合わせ下さい。
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