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外貨建て長期借入金残額に係る為替差損益の扱い

著者 しも@タイ さん

最終更新日:2013年05月31日 12:22

毎々、勉強させていただいております。
ありがとうございます。

「外貨建て長期借入金残額の円換算に関する法人税の扱い」に
関してお知恵を拝借させて下さい。

弊社は米国に親会社があり、弊社はその子会社です。
弊社は、親会社から米ドル建ての長期借入金があり、
総額100万ドルのうち、30万ドルを弁済済み、
残額70万ドルが未弁済という状態です。

ここで質問です。

仮の話として、今期においてのドル・円為替変動の影響により
決算の際に残額70万ドルを円評価する際に為替差益が発生した場合、
この為替差益は法人税課税対象額に含まれるか否か、という質問です。

(もちろん、実際の金銭の受領や払い出しではなく、
あくまでも数字上の話としての為替差益です。)

以下に例を挙げます。

(1)為替差益を含まない、正味の税引前当期未処分損益が▲50万円
(2)長期借入金弁済額(米ドル建て)を円換算した際の為替差益が200万円

の場合、

(A)課税対象額は▲50万円+200万円=150万円 となるのか、
(B)為替差益は課税対象額に含めず、課税対象額は▲50万円となるのか、

という質問骨子です。

諸兄のお知恵を拝借できれば嬉しいです。

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Re: 外貨建て長期借入金残額に係る為替差損益の扱い

著者traxisさん

2013年05月31日 19:32

御社が法人税法上どのような評価方法を採用しているかによります。

外貨建の債権債務が期末時点で存在するのは今期が初めてでしょうか?
以前に存在していた場合、その期の確定申告所を提出するまでに採用した評価方法を届け出ているはずです。
外貨建債権債務が存在したにもかかわらず届け出ていない場合は、強制的に評価方法が決まります。すなわち、短期外貨建債権債務については期末時点の為替レートにより換算し、換算差損益が法人税益金損金に算入されます。一方、長期債権債務については期末換算は行いません。

今期初めて外貨建の借入が生じたのであれば、期末換算するか否かは自由に選択できます。確定申告所も提出までに採用した方法を届け出てください。

なお、会計処理と法人税申告上の所得計算は別です。仮に会計上期末換算せずに当期純利益が-50万円であったとしても、法人税法において期末換算を選択する場合は、課税所得は150万円になります。
逆に当期純利益が150万円であっても、法人税法において期末換算しない方法を採用する場合(あるいは届出を行わない場合)は、課税所得は-50万円になります。

> 毎々、勉強させていただいております。
> ありがとうございます。
>
> 「外貨建て長期借入金残額の円換算に関する法人税の扱い」に
> 関してお知恵を拝借させて下さい。
>
> 弊社は米国に親会社があり、弊社はその子会社です。
> 弊社は、親会社から米ドル建ての長期借入金があり、
> 総額100万ドルのうち、30万ドルを弁済済み、
> 残額70万ドルが未弁済という状態です。
>
> ここで質問です。
>
> 仮の話として、今期においてのドル・円為替変動の影響により
> 決算の際に残額70万ドルを円評価する際に為替差益が発生した場合、
> この為替差益は法人税課税対象額に含まれるか否か、という質問です。
>
> (もちろん、実際の金銭の受領や払い出しではなく、
> あくまでも数字上の話としての為替差益です。)
>
> 以下に例を挙げます。
>
> (1)為替差益を含まない、正味の税引前当期未処分損益が▲50万円
> (2)長期借入金弁済額(米ドル建て)を円換算した際の為替差益が200万円
>
> の場合、
>
> (A)課税対象額は▲50万円+200万円=150万円 となるのか、
> (B)為替差益は課税対象額に含めず、課税対象額は▲50万円となるのか、
>
> という質問骨子です。
>
> 諸兄のお知恵を拝借できれば嬉しいです。

Re: 外貨建て長期借入金残額に係る為替差損益の扱い

著者しも@タイさん

2013年06月03日 10:42

traxis様

大変にわかりやすい回答を頂戴しまして、大慶至極でございます。

今回の弊社の場合、期末時点における長期借入金の差益が発生するのは
今期が初めてです。期末換算するか否か、十分に検討してみます。

また、会計と税務の相違という点でも十分に理解できました。
重ね重ね、ありがとうございました。

拝。



> 御社が法人税法上どのような評価方法を採用しているかによります。
>
> 外貨建の債権債務が期末時点で存在するのは今期が初めてでしょうか?
> 以前に存在していた場合、その期の確定申告所を提出するまでに採用した評価方法を届け出ているはずです。
> 外貨建債権債務が存在したにもかかわらず届け出ていない場合は、強制的に評価方法が決まります。すなわち、短期外貨建債権債務については期末時点の為替レートにより換算し、換算差損益が法人税益金損金に算入されます。一方、長期債権債務については期末換算は行いません。
>
> 今期初めて外貨建の借入が生じたのであれば、期末換算するか否かは自由に選択できます。確定申告所も提出までに採用した方法を届け出てください。
>
> なお、会計処理と法人税申告上の所得計算は別です。仮に会計上期末換算せずに当期純利益が-50万円であったとしても、法人税法において期末換算を選択する場合は、課税所得は150万円になります。
> 逆に当期純利益が150万円であっても、法人税法において期末換算しない方法を採用する場合(あるいは届出を行わない場合)は、課税所得は-50万円になります。
>
> > 毎々、勉強させていただいております。
> > ありがとうございます。
> >
> > 「外貨建て長期借入金残額の円換算に関する法人税の扱い」に
> > 関してお知恵を拝借させて下さい。
> >
> > 弊社は米国に親会社があり、弊社はその子会社です。
> > 弊社は、親会社から米ドル建ての長期借入金があり、
> > 総額100万ドルのうち、30万ドルを弁済済み、
> > 残額70万ドルが未弁済という状態です。
> >
> > ここで質問です。
> >
> > 仮の話として、今期においてのドル・円為替変動の影響により
> > 決算の際に残額70万ドルを円評価する際に為替差益が発生した場合、
> > この為替差益は法人税課税対象額に含まれるか否か、という質問です。
> >
> > (もちろん、実際の金銭の受領や払い出しではなく、
> > あくまでも数字上の話としての為替差益です。)
> >
> > 以下に例を挙げます。
> >
> > (1)為替差益を含まない、正味の税引前当期未処分損益が▲50万円
> > (2)長期借入金弁済額(米ドル建て)を円換算した際の為替差益が200万円
> >
> > の場合、
> >
> > (A)課税対象額は▲50万円+200万円=150万円 となるのか、
> > (B)為替差益は課税対象額に含めず、課税対象額は▲50万円となるのか、
> >
> > という質問骨子です。
> >
> > 諸兄のお知恵を拝借できれば嬉しいです。

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