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著者 jajaja さん
最終更新日:2013年05月31日 17:16
休日に緊急呼び出しにより、例えば2時間程度勤務した場合、2時間の割り増し賃金は支払われ、2時間の振替休暇もつきます。しかし、2時間とは言え、その日は、休日ではなっくなっていますので、他の日を休日として、休ませていただきたいのですが、休日は与えられません。このことについて、違法性は無いでしょうか?
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著者いつかいりさん
2013年05月31日 20:47
実質お休みしたい気持ちはわかりますが、 →有効な36協定が締結届け出されてある →125%(法定休日と目される日なら135%)の割増賃金が支払われている のであれば、それ以上のことを法は要求してませんので、違法性は問えません。いいかえると、上を満たしていれば、休ませたとみなします。 ただし割増といいながら、25%(同35%)部分しか支払ってないなら、それは賃金未払いとなります(代休が同一賃金期間にない場合)。
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