相談の広場
役員報酬等については、通常、会社法上取締役会の決議か必要であり、税務上定期同額報酬の要件を満たさないと損金算入が認められません。
そして、使用人兼務取締役の場合については、使用人部分の報酬は役員報酬とは別枠で決定できます。
しかし、委任型の執行役員については、同様に解釈できるか悩んでいます。
そこで、前回の質問内容を次のとおり再整理し、再投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
(1)取締役兼執行役員の場合
①委任型執行役員は会社法上の役員でないので、取締役兼使用人の場合と同様に、執行役員部分の報酬を会社法上の役員報酬等(取締役の報酬)と別枠で報酬額を設定できますか?
②別枠として設定できる場合、取締役兼使用人の場合と同様に、執行役員部分の報酬は、定期同額の規制を受けずに設定、変更でき、損金算入が認められますか?
③執行役員としての職務が、例えば、業務全般の監督の場合は、業務の執行とは言えず、報酬はすべて、会社法上の役員報酬となりますか?
④取締役社長が、執行役員の「社長執行役員」という肩書をもっている場合、報酬はすべて、会社法上の役員報酬等に該当しますか?
(2)取締役兼執行役員が、いわゆる従来の「使用人として職制上の地位(例えば、営業部長)」も有している場合
①執行役員報酬、使用人報酬を、会社法上の役員報酬(取締役の報酬)と別枠にして、報酬額を設定できますか?
それとも、執行役員の立場では、業務執行に関する意思決定には参画せず、業務執行するだけなので、例えば、「営業部長としの職務の執行」は執行役員としての業務の執行と考えられ、使用人としての業務の執行は考えられず、取締役報酬と執行役員報酬の2本立ての報酬となり、(1)の場合の結論に従って考えることになりますか?
※利益調整の意図はないですが、定期同額報酬の要件が厳しいので悩んでいる次第です。
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