相談の広場
最終更新日:2013年06月01日 06:22
社会保険の扶養の届け出の際の添付書類のことで質問があります。
①添付書類がいるひと、いらないひとがあると思うんですが、
小さい子ども、税法上の控除対象配偶者、扶養親族はいらない
②それ以外の、たとえば成人している子供や親族はいる
という認識でよいでしょうか。
③また、必要な場合でも右下の、添付書類がつけられない場合の証明欄に
押印があればオッケーなのでしょうか。
教えてください。
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添付書類が必要な場合、不要の場合はそれぞれの事情で異なります。
お子さんでも必要な場合もありますが、
出生した場合、子供が15歳以下の場合は、扶養届けに子供の年齢や、小中学校の学年の記入をすることでよいそうです。
16歳以上にたいしても高校生〇年生、大学〇年生などの記入で良いとしている場合と、別居している場合などは学生証のコピーを添付するように連絡が来るときもあります。
配偶者については、はじめて第3号になる場合は、収入がない証明(離職票のコピー、資格喪失証明書)を添付しますが、添付できない場合は税法上の控除対象配偶者として会社が確認した旨の欄に〇印をします。
両親や成人している子供、兄弟姉妹の場合などは、親族関係によっては同居の有無も必要になりますので、住民票の添付や、年金受給者のばあいは年金の源泉徴収票のコピーなど、収入の証明を添付するようになっていると思いますが、こちらも、税法上の扶養親族と会社が確認している場合は確認欄に〇印をつければ不要になる場合もあります。
こちらで確認をして届出をだしても、年金事務所および協会健保などで確認が不明な場合は会社に連絡がきます。
以前、中途採用の従業員で、高校生の子供を扶養にする手続きで「職業欄」に高校生と書いて提出したところ、電話連絡があり、「高校生となっていますが、何年生ですか?」と連絡がありました。「3年生です」と答えたところ、確認ができましたので、手続きしますとのこと。
ちょっとした書き漏れでも連絡がきます。
すべての書類を添付する必要はありませんが、問い合わせが来たときにすぐに確認しまたは提出できるように、手元にはコピーなど控えを置いておけばよいと思います。
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