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人材派遣業の支店開設について

著者 ぜんじ さん

最終更新日:2013年05月25日 22:08

人材派遣会社の法務担当者です。
本社ではすでに人材派遣業の許可を取り、実際に業務を行っております。
これから支店として他県に出店するのですが、この支店については雇用保険
適用事業所としなければならないのでしょうか?

保険関係はすべて本社で一括したいので、独立事業所とはしたくないのですが…。
支店では求人、入退社手続き、給与計算等、一通りの労務管理業務を任せますが、
派遣先との契約書労働者への雇用契約書は本社名義とします。

※求人は、求人票を出すハローワークの管轄区域に雇用保険適用事業所がないと
出せないのでしょうか?
本社が求人者で、就業先が支店ではだめですか?

人材派遣業に詳しい方、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 人材派遣業の支店開設について

著者soumunosukeさん

2013年06月03日 11:23

結論、必要となる可能性が非常に高いです。

ご存じの通り、一般/特定を問わず労働者派遣事業所の新設時には労働者派遣事業計画書(様式第3号)の提出を求められますが、この中の労働保険番号記載欄への記載有無がリーマンショック以降(いわゆる派遣切りの横行が社会問題になった時期と一致します)、非常に厳格にチェックされ、記載がない事業所または同一の番号での届出については申請を受理しない傾向にあります。

具体的には、労働者派遣業務取扱要領に定める「事業所の意義」にある、

「事業所」とは、(途中割愛)雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一であり、次の要件に該当するか否かを勘案することによって判断する。
① 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
② 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
③ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
労働者の勤務する場所又は施設が①、②及び③の全てに該当する場合並びに事業主が法人である場合であってその登記簿上の本店又は支店に該当するときは、もとより、一の事業所として取り扱うものであるが、それ以外の場合であっても、他の社会保険の取扱い等によっては、一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に事業所か否かの判断を行う。

に沿って判断されることとなります。
以前は、貴社のような事由の場合ほとんどのケースにおいて「同一事業所」扱いでOKとされていたものが、上述の通り“一の事業所”と判断されるケースが殆どとなっているようです。
労働局の判断としては、特に②を重視しているようであり、この程度の独立性を持たない事業所は労働者派遣を行う一事業所としては認められず、蓋し社会保険の適用関係についても同様であるべきである、と考えているようです。
なお、ハローワークにおける求人票の取り扱いについても原則として同様の判断がなされます。

適切に社会保険加入を行っている事業者にとっては事務工数が増えるだけで甚だ迷惑な話ではありますが、そのような状況です。
その他詳細及びご不明点については、管轄の都道府県労働局またはハローワークに確認してください。

Re: 人材派遣業の支店開設について

著者ぜんじさん

2013年06月03日 20:28

soumunosukeさん

詳しいご説明、ありがとうございました。
私もいろいろ調べて、派遣事業取扱要領の中の「事業所の意義」にたどりつきました。

弊社の場合、派遣といっても2,3名だけの予定なので、そのためにわざわざ雇用保険
適用事業所として独立させて、事務手続きが煩雑になってしまうことが大きな懸念材料です。

とりあえず労働局に確認をしてみますが… おそらく、独立させなければならないでしょうね。。。

助かりました。ありがとうございました。

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