相談の広場
こんにちは。
会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について、教えていただけませんでしょうか?契約内容は下記の通りです。
○契約者:個人
○契約内容:資料の英訳および和訳
○契約期間:1年
○支払費用:A4 1枚 ¥5,0000円 消費税別
※交通費・宿泊費は、別途支払
支払いは、業務発生時にその都度支払うことになりますが、翻訳業の支払いということで
報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?また対象であれば、契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?
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>会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について
源泉徴収義務者が、個人へ支払う場合、その内容が所得税法204条に列挙されている内容に該当する場合、源泉徴収しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
>翻訳業の支払いということで報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?
資料の英訳及び和訳の報酬ですから、所得税法204条1項1号にある「翻訳の報酬・料金」に該当します。
よって源泉徴収が必要です。
>契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?
源泉徴収は支払い者の義務であり、該当すれば機械的に処理するべき事です。
故に契約内容に記載する必要はありませんが、トラブルにならないよう源泉対象となれば徴収し、差額を支払うという一文はあっても良いでしょう。
税額については税率がいつ変わるかわかりませんので具体的に記載せず、法に従いという程度で良いのではないでしょうか?
ちなみに「交通費・宿泊費は、別途支払」とありますが、主たる報酬が「報酬・料金等」に該当する場合、こちらも源泉対象となりますので、合わせて税額の算出が必要になりますので注意が必要です。
この場合必要経費の控除は、支払いを受ける個人が確定申告で控除する事になりますので、誤って交通機関や宿泊施設の領収証を受取らないようにしましょう。
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> こんにちは。
> 会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について、教えていただけませんでしょうか?契約内容は下記の通りです。
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> ○契約者:個人
> ○契約内容:資料の英訳および和訳
> ○契約期間:1年
> ○支払費用:A4 1枚 ¥5,0000円 消費税別
> ※交通費・宿泊費は、別途支払
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> 支払いは、業務発生時にその都度支払うことになりますが、翻訳業の支払いということで
> 報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?また対象であれば、契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?
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