相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

翻訳業務委託契約について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2013年06月07日 10:36

こんにちは。
会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について、教えていただけませんでしょうか?契約内容は下記の通りです。

 ○契約者:個人
 ○契約内容:資料の英訳および和訳
 ○契約期間:1年
 ○支払費用:A4 1枚 ¥5,0000円 消費税
         ※交通費・宿泊費は、別途支払

支払いは、業務発生時にその都度支払うことになりますが、翻訳業の支払いということで
報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?また対象であれば、契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 翻訳業務委託契約について

削除されました

Re: 翻訳業務委託契約について

著者rentoさん

2013年06月10日 11:14

>会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について

源泉徴収義務者が、個人へ支払う場合、その内容が所得税法204条に列挙されている内容に該当する場合、源泉徴収しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf

>翻訳業の支払いということで報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?

資料の英訳及び和訳の報酬ですから、所得税法204条1項1号にある「翻訳の報酬・料金」に該当します。
よって源泉徴収が必要です。

>契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?

源泉徴収は支払い者の義務であり、該当すれば機械的に処理するべき事です。
故に契約内容に記載する必要はありませんが、トラブルにならないよう源泉対象となれば徴収し、差額を支払うという一文はあっても良いでしょう。

税額については税率がいつ変わるかわかりませんので具体的に記載せず、法に従いという程度で良いのではないでしょうか?

ちなみに「交通費・宿泊費は、別途支払」とありますが、主たる報酬が「報酬・料金等」に該当する場合、こちらも源泉対象となりますので、合わせて税額の算出が必要になりますので注意が必要です。
この場合必要経費の控除は、支払いを受ける個人が確定申告で控除する事になりますので、誤って交通機関や宿泊施設の領収証を受取らないようにしましょう。


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> こんにちは。
> 会社が翻訳業務を個人へ委託する場合の業務契約について、教えていただけませんでしょうか?契約内容は下記の通りです。
>
>  ○契約者:個人
>  ○契約内容:資料の英訳および和訳
>  ○契約期間:1年
>  ○支払費用:A4 1枚 ¥5,0000円 消費税
>          ※交通費・宿泊費は、別途支払
>
> 支払いは、業務発生時にその都度支払うことになりますが、翻訳業の支払いということで
> 報酬料金となり源泉徴収の対象となりますでしょうか?また対象であれば、契約書内で源泉税額の明記が必要になりますでしょうか?
>

Re: 翻訳業務委託契約について

著者ちょっぷさん

2013年06月11日 15:32


ご回答有難うございます。
お礼がすっかり遅くなり申し訳ございません。

所得税法にある「報酬・料金」に該当することを確認しました。
有難うございました!

Re: 翻訳業務委託契約について

著者ちょっぷさん

2013年06月11日 15:37

ご丁寧な回答をいただき、有難うございます!
とてもよく理解できました。おかげ様で、契約書の作成ができました。
また、交通費・宿泊費の領収証はご本人が確定申告時に使用するもので、こちらでは受取をしないこと、よく覚えておきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP