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みなし総会後の取締役会(書面決議)の同意書について

著者 すっくん さん

最終更新日:2013年06月10日 23:06

非公開会社株主が1名(親会社)の株式会社です。
株主が1名ということもあり、株主総会を書面による決議の省略をおこなう予定です。
その議案には代表取締役含む取締役5名の選任議案があり、5名のうち3名が新任の取締役候補者です。(代表取締役は再任予定)
また、通常株主総会開催後におこなう取締役会については、株主総会と同様に、株主総会と同日付で書面による開催の省略(書面決議)を予定しています。
取締役会書面決議をおこなう場合は、取締役の事前の同意が必要とのことですが、
当該同意を得る際、上記の3名の新任取締役候補者にも同意を得ることになるのでしょうか?
その場合、同意を得るための書面(および同意書)にはどのように記載すればよいでしょうか?
総会で取締役選任議案が決議されたとみなされた日以前に(候補者の段階で)同意を得ることになるため、ふと疑問に思った次第です。
よろしくお願いいたします。

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Re: みなし総会後の取締役会(書面決議)の同意書について

著者いつかいりさん

2013年06月12日 05:11

物好きの回答です。参考までに。

> 総会で取締役選任議案が決議されたとみなされた日以前に(候補者の段階で)同意を得ることになるため、

取締役監査役設置会社なら監査役も)の誰かが任期満了改選となるのでしたら、総会終結時をもって、取締役会構成メンバーが変わる(たとえ全員重任でもいったん退任となるため。ただし承諾が終結後といった変則は複雑なので割愛)ので、終結直後から、新メンバーにむけ議案提案、同意の取り付けが始まります。

以上は総会が開かれていた場合です。ご質問はみなし(決議)総会ですので、決議があったとみなされた日後の、就任承諾取り付け(承諾文面により事前取付可と思われる)、提案開始となります。実際問題として、前触れすらしてはだめ、なわけないでしょうから、最後の株主の同意を得た時点から、なにを始めるのか新メンバーに知らしめ段取りをつけておくことになるでしょう。そして日が確定したら形式的に提案からはじめていけばよろしいでしょう。

最期に、本件登記が絡みますので、司法書士といった専門家に事前打ち合わせ願います。

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