相談の広場
初歩的なことですが、質問させてください。
労働保険の算定において対象となるのか、ならないのか教えてください。
当社では営業の者を対象に借り上げ社宅制度があります。
家賃の25%を自己負担として給与から徴収しています。(規程の上限額を超える分も自己負担)
営業以外の者は住宅手当が支給されますが、世帯主であること等の条件がありますので全員に支給するわけではありません。
また、独身と既婚者では金額も違います。
このような場合、借り上げ社宅適用者の会社負担分(75%)は現物給与(賃金)として保険料の算定に加算しても良いのでしょうか?
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MIMEさん、こんにちは!
こんにちは。
当社でも同様なケースがあり、下記のような取り扱いをしてます。
借り上げ社宅ということは会社が契約者で、社員から25%の家賃を控除してるわけで、75%は福利厚生費です。
よって、保険料の算定基礎には加算不要です。
しかし、住宅手当が支給されている方は、賃金の一部ですので賃金総額に算入するものとして扱われ、算定基礎に加算必要となります。
余談ですが、75%を会社が負担するというのは税務上リスクが高いような気がします。
住むところによっては、その負担率だと会社負担分の一部が現物給与の扱いを
受けてしまうかもしれません。そうなると給与ですから算定基礎に加算及び社員の課税所得になるということです。
当社は、半分の50%に設定してますが、税務署に確認したほうが無難だと思います。
削除されました
> 1.労働局から、小冊子「平成25年度労働保険年度更新申告書の書き方」
もちろん確認しました。
住宅手当、住宅の貸与を受ける利益を何度見ても、細かい部分がわかりませんでした。
> 2.「家賃補助のために支払う手当」だから、賃金台帳の支給項目に「住宅手当」として支給(総支給額の内訳となる)するのであれば、それは労働保険対象賃金であるが、支給項目に無く控除項目で労働者負担を記載してある場合は、対象賃金ではないとのことです。
そのような解釈方法で良いとは驚きです。
単純で分かりやすいですね。
> 3.貴問から推定すると、家賃の25%相当額を控除項目に記載してあるが、家賃の75%相当額(福利厚生費)は賃金計算書にはどこにも記載されていないと解します。
その通りです。
> 4.貴社は、営業以外の者には住宅手当を支給(金額不明)しておられるので、これは前記2.のことから対象賃金といえます。
はい。
以前から賃金として含めていますので営業以外の者は問題ないと思います。
> 6.この解釈が正しいのであれば、貴社の営業以外の者も、営業と同じ形式にすれば対象賃金が少なくて済みます。
出来ることならやりたいですが住宅手当対象者は約70名、現実的に無理ですね(笑)
> 8.しかし、税金は別物です。所得税についてはWebで「タックスアンサー」と入力してください。国税局が各種面にわたって実務的な回答をしています。
ありがとうございます。
今後、参考にさせていただきます。
> 労働関係・社会保険関係と税金は、取扱が明瞭に異なる部分があります。すべてを共通の取扱にしては居ません。
それぞれで見ていますので、大丈夫かと思います。
ネットを中心に調べていました。
均衡手当、住宅利益、賃料の3分の1、詳しく書かれてあるのはごく少数で、見れば見るほど混乱しており、年度更新申告書の封筒に記載のコールセンターに電話をしようかと考えていたところです。
詳しく教えていただきありがとうございました。
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